1.講習を受けない場合のデメリットを教えてください。
参考&心得にでもなれば幸いです。, 正確には30日間の免停期間が29日間に短縮されるって事なんですよ。
免停講習は免許停止処分を受けてしまった後にその期間を短縮してもらうために受講する講習.
前歴がない人は6点~8点で免停30日です。しかし、すでに前歴1の方の場合、次の累積点数がたった4点で免停になってしまいます。しかもその期間は60日です。 それでは前歴がない時点での免停30日となる点数であった6点ではどうでしょう。 よろしくおねがいしますm(_ _)m, 免停処分は、決定しただけでは開始できません。
指定日に参加しない場合、一月ぐらい経過すると再度新しい期日で講習への参加通知が届きます。
1)刑事処分ですが、待ち時間を入れても1~2時間です。
つまり、前回講習を受けた時点で前歴0の累積0に戻ったのでしょう。
「6万円も持ち合わせてるわけないでしょう」と言うと、近くの銀行マップを渡されました(笑)
私の会社は交通マナーにやたらうるさい会社でして、「免停になってので会社を休ませて下さい。」
こういった場合また次に通知が来るのを待っていればいいのですか?(そもそもまた通知が来るのかわからないですが・・・)。それと一度免停通知を無視してしまっても免停の短期講習は受けられるのですか?日頃からクルマが必要な生活なので運転できないのは困るもので・・・。
2)2日間の免停講習費用は23800円だったと思います。
無事、合格して免許証を返してもらい、帰って来たら「その日」だけは何があっても、例え原付であろうと、例え近所のコンビニだろうと、運転そのモノは絶対にしちゃダメです。
(「そういうもんなんだ」と受けておいてください)
講習内容とその時間は以下。, ↓免許停止期間60日の中期講習は2日間で合計10時間です。 「C90 停止処分者講習実施要綱の制定について(PDF形式:178KB)」に以下のように記載があります。, ↓免許停止期間30日の短期講習は1日のみで6時間です。
という2つの概念が別々にあるとお考え下さい。
2.このまま無視したらどうなりますか?
停止日数を短縮するためにも講習を受講しようと思っていますが、一つ問題があり、頭を抱え込んでいます。
について質問されていますが
短期講習は平日の月曜から金曜まで毎日開催されています。他には、毎週○曜日と○曜日に開催とか。, 会場によって日程が異なるので、免停講習の詳細の日時は直接会場に確認するようにしてください。, 免停講習の日程は自由に変更できます。近くの会場の開催曜日を調べて、できるだけ早く受講するようにしましょう。(受講するのであれば), 参考に、愛知県警察の公式ホームページを紹介します。 そのための手続きです。
該当し、違反者講習を受ければ(平日のみ)免停処分になりません。
この試験で合格点を取れば「29日間免除」を獲得出来ます。
変更、キャンセルもできますが、免停が実行される期日と30日短縮した場合の返還日を計算して決めると良いです。
免停講習を受けない場合は、免許停止期間を短縮できない. 調べたところ、一発6点以上の場合出頭命令になるようですが、届いた書類には講習のことしか書いてありません。
運転歴20数年、今まで何度も免停を経験しましたが、去年も60日免停をやったばかりなので参考まで。
で、付け焼刃の知識で「行政処分をなんとか覆してやろう!」とか思ってたら、いつのまにか免停が決定してました(笑 後から知ったんですけど、免停処分って決定したら覆らないんですねー。
正直に話して休みを貰ったほうがよっぽど良いと思いますが。
停止処分者講習の内容 – 受けないと免停の期間短縮は出来ません。 (この記事は約 4 分で読めます。 違反点数の合計が6点以上(前歴が無い場合)になれば、免許停止処分を受ける事になりま …
累積だと言う事なので、罵詈雑言は受けないでしょう。
先日、累積6点に達し違反者講習通知書が届きました。
でも、費用も手間もかかりますから、あなたが芸能人とか大企業の経営者などで、平日の昼間を1日かけると何十万もの損失になるという場合以外にはおすすめできません。
2.講習を受けずに処分を受ける手続きの仕方を教えてください。, 何度か
12月の下旬であれば休みがとれそうなのですが、どちらにしろ1ヶ月以内には無理そうです。
No.3. どなたかこの1ヶ月の講習を延長することできたかたいらっしゃいますか?私の場合は、あと1週間(つまり1ヶ月+1週間)あれば講習を受けに行けそう(休みがとれそう)なのですが。
違反点数の合計が6点以上(前歴が無い場合)になれば、免許停止処分を受ける事になります。そして、免許停止期間は、違反点数によって異なります。, 免許停止期間が過ぎるまでは、運転免許は没収された状態なので、当然運転は出来ません(運転すると無免許運転)。しかし、停止処分者講習を受ける事で、免許停止期間を短縮する事が出来ます。, 免許停止期間を短縮する事が出来る停止処分者講習には、処分期間に応じて、短期講習・中期講習・長期講習の3種類が有ります。それぞれの講習時間や講習料金は、以下のように異なります。, で、気になる講習の内容は、主に以下のようになっています。3種類の講習(短期講習・中期講習・長期講習)それぞれで、全く違う講習を行うわけではなく、講習時間に応じて内容をより細かくしているといった感じです。, 講習内容は教習所で受けた内容とあまり変わりません。そのため、1度免許を取得した事の有る受講者にとっては、かなり退屈な内容かもしれません。, 注意して欲しいのは、講習を受ける態度(居眠りなど)も、停止期間の短縮に反映されるようです。講習開始前に、教官から「講習態度」についての注意(脅し?)を受けるかと思います。, 停止期間の短縮についてですが、全講習終了後に「筆記考査」を受けて、その結果に基づいて短縮期間が決定されます。, 教本による講習時間が3時間前後行われますが、考査に出る内容をピックアップして教官が講義を行ってくれます。, 出題形式は、正誤問題となっていて、○か×を選択する1択問題が38問、○か×かを三つ選ぶ3択問題が2問の合計40問となっています。難易度は、仮免許の学科試験レベルです。不安な人は、上記のように講義をしっかりと受けておきましょう。, 考査成績の優は85%以上の得点、良は70%以上の得点、可は50%以上の得点となります。, 仮に50%未満の得点であった場合でも後日再考査を受けることが出来ます。ただし、再考査の場合の短縮日数は、得点が「優・良・可」のいずれかに関わらず、可の欄の短縮日数となっています。なお、再考査がダメだった場合は、再々考査はなく免停期間が過ぎるまで待つしか有りません。, 実際は、ほとんどの人が「優」を獲得し、最大短縮期間を取得しています。もう一度書きますが、考査の難易度は高くないんです。, で、例えば免停期間が30日間の人が見事に考査の結果で「優」を獲得すれば、免停期間が29日短縮されて残りたった1日となります。この場合受講した日に免許証が返還されますが、その日から運転しても良いというわけでは無いので、運転は控えて下さいね。, 停止処分者講習の受講場所は、住所地の運転免許免許試験場や、警察から委託を受けた教習所、交通安全センターです。運転免許停止処分書にも記載されているかと思います。, また、受講日時は、短期講習では停止処分を受ける当日に受講する事も出来ます。中期・長期講習は予約が必要です。, 停止処分を受けていない場合には、運転免許行政処分出頭通知書と運転免許証が必要です。, 下のテキストボックスの内容がコピーされました。今すぐSNSなどに「貼り付け」してみてください。スマホは「ロングタップ(長押し)」すると貼り付けられます。, お使いの端末ではこの機能に対応していません。下のテキストボックスからコピーしてください。, 停止処分者講習の内容-受けないと免停の期間短縮は出来ません。 | 自動車保険ガイド, 【ご利用者900万人突破!!】無料で、最大20社に一括お見積り!!『お見積りはこちらから』, 自賠責保険料の早見表!2020年(令和2年)、2019(令和元年)、2018年(平成30年).
交通安全センターなどへ「来てね」って案内が近々お手元に届きます。
上記の通り、免停講習を受けて優秀な成績を収めた場合は、免許停止期間を短縮することができます。 たとえば免停30日の場合、優秀な成績を収めると29日間の短縮を受けることができます。この場合は、1日のみ免許停止となり、免停試験を受講した翌日から車を運転することができることになります。 免許停止となる期間は、前歴の回数や違反の内容などによって30日から180日まで幅があります。, 最も軽い処分である免停30日となるのは「前歴がなく、累積の違反点数が6点から8点までの場合」です。, この記事では、免停30日の処分を回避する方法や、その際の注意点、そして免許取り消しという最悪の事態を防ぐための方法などについて解説いたします。, 「猶予」と「軽減」は似たようなことばですので、「何が違うの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。, 「処分を軽減してもらう」とは、処分自体は行われるものの、処分の内容を軽くしてもらうことをいいます。, 「処分を猶予してもらう」とは、「本来処分がなされるはずの期間に処分がなされない」ということを意味します。免停処分の要件を充たしているものの、事故や違反の程度が軽微であったり、やむを得ない理由で違反をしてしまったなどの事情があり、本来科すべき処分を科すことがふさわしくないような場合があります。, そのようなときに、公安委員会の裁量で「今回は処分をしません」という判断をすることができるのです。, しかし「軽減」の場合と異なり、免停処分を受けていないことになりますので、累積点数はそのままとなり、わずか1点の違反をしただけでも免停処分となります。言ってみれば処分の猶予は「執行猶予」のようなものなのです。, 免停処分の軽減を受けるもう一つの方法に、「運転免許停止処分者講習」を受ける方法があります。, 受講すると、その最後に行われるテストの成績に応じて処分日数を減らしてもらうことができます。, 優秀な成績を修めると29日減となり、出頭した1日のみ免停となり、その翌日から運転できるようになります。, 受講するかどうかは任意ですが、処分の日数が大幅に短縮されるというメリットがありますので、なるべく受けることをお勧めします。, 双方、内容については下記の記事が詳しいので、受講前にはご確認いただくことをおすすめ致します。, 警察庁によると、本来は30日の免停処分の対象となる場合であっても、次のいずれかに該当し、かつ処分を猶予または軽減することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められるときには処分の猶予または軽減をすることができます。, ①交通事故の「被害の程度」や「不注意の程度」のうちいずれかが軽微であり、かつ、その他に危険性が低いと判断される事情が有る場合 ②違反行為等をした理由が「災害」や「急患の往診」「病人等の搬送」などやむを得ない事情であり、かつ、危険性が低いと認められる場合 ③違反行為等が他者からの強制によって行われたなど、やむを得ない事情によるものであり、危険性が低いと認められる場合 ④被害者の年齢や健康状態などによって、同一の事故よりも被害が大きくなるなどの事由が有り、かつ、危険性が低いと認められる場合 ⑤被害者が処分を受ける者の親族であり、かつ、危険性が低いと認められる場合 ⑥上記以外にも、危険性が低いと認められる事情が有り、今後処分を受ける者に改善が期待出来る場合, ただし、これらの条件を充たしていれば必ず処分の猶予や軽減がなされるわけではなく、違反者が警察にこれらの条件を充たしていることを主張する場が手続上確保されているわけでもありません。, 処分を猶予を受けるためには必ず警察への出頭を求められることになります。出頭すると、違反行為の内容、処分を猶予される理由、そして次に違反したときには直ちに免許停止になるので無事故・無違反に努めるようにという指導が行われます。, 既に説明したように、30日の免停処分を受けても日数の短縮を受けた場合には、車が運転できない期間がたった1日だけです。, つまり、免停30日は軽微な処分であるがゆえに処分を受けた実感が薄く、気持ちに油断が生まれてその後に免許停止や取り消しの処分を受けてしまうケースが非常に多いことです。, たとえ処分の軽減を受けても、免許停止の処分がなされたという事実に代わりはなく、前歴として残ります。, ・前歴が0回であれば、累積点数6点で免許停止、15点で免許取り消しの処分が科される ・前歴1回となると、累積点数4点で免許停止、10点で免許取り消しとなる。, などです。たとえば、一時停止違反は違反点数が2点ですので、前歴が0回なら3回で初めて免許停止となりますが、前歴1回では2回で免停となってしまいます。また、50キロオーバーのスピード違反は12点の違反ですので、前歴がなければ免許停止で済みますが、前歴1では一発で免許取り消しとなります。, 上記でも解説したとおり、免停を受けてから1年以内は少ない点数で免許取り消しにまでなってしまい、現にそうなってしまう人が少なからずいます。, 一方、免許取り消しは「免許をはく奪される」という重い処分です。免許取り消しとなると、再び車を運転するためには運転免許を取りなおさなければいけません。, 指定自動車学校に通いなおすか、いわゆる一発試験を受ける方法などがありますが、いずれにしても「簡単に取りなおす」というわけにはいきません。, またすぐに免許を再取得できるわけではなく、再取得が認められない「欠格期間」が定められています。最短でも1年間、最長では10年間となっています。, トラックやタクシーのドライバーなど車を運転して生計を立てている方は、この期間内は収入を得る手段を失ってしまうことになりますし、買い物、通勤、子どもの送り迎えなどで車を使用している方は日常生活に大きな不便を感じることになるでしょう。, このように、「免許の取り消し」は「免許停止」とは全く異なる重い処分ですので、万が一免許の取り消しの処分を受けることにならないよう、十分に気を付ける必要があります。, では、累積点数が溜まってしまった方や免停処分を受けて「前歴1回」となってしまった方が、免停や免許取り消しの処分を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。, 最後の違反から1年以上無事故無違反で過ごすと、それまでの累積点数がリセットされ0点に戻るからです。, 車さえ運転しなければ違反をすることはありませんので、1年間車に乗らなければ確実に累積が0になります。, 絶対に免停や免許取り消しの処分を受けたくない、という方はなるべく車を運転しない方がよいでしょう。, レーダー探知機とは、速度取締装置のレーザーを感知し、設置場所に近づくと教えてくれる装置で、スピード違反での検挙を防止することに一定の効果があります。, 但し、気づかずに自然と速度が出てしまう下り坂などがあります。こういったレーダー探知があることで、無意識に速度違反している場合、事前に気づくことができます。, アルコールチェッカーは、酒気帯び運転の基準に達していないか確認することができる装置です。飲酒運転は絶対にしてはいけないことは言うまでもありませんが、アルコールチェッカーを活用することで「十分に休んでアルコールが残っていたと思って車を運転したら、実は基準値を超えていた」という事態を防ぐことができます。, 前歴の計算方法、前歴のつくタイミング、個別ケースでの前歴が消えるまでの期間の違いまでわかりやすく下記の記事で説明していますので参考にしてください。, いかがだったでしょうか。免停処分を回避する方法や再発を防ぐ方法についてご理解いただけたでしょうか。, 日ごろから交通ルールの順守と安全運転を心掛けなければいけないことは当然ですが、万が一免停処分の対象となる違反をしてしまったときでも処分を回避できる場合がありますので、猶予や軽減の対象となるか確認してみることをお勧めいたします。, 免停講習を受講していち早く免許を回復させたくないですか?免停講習とは、運転免許の停止処分を受けた人が「免許停止期間を短くする」ために受講する講習です。本記事では、免停講習の内容、受講するときのポイントや注意点について、わかりやすく解説します。.