All Rights Reserved. アスベスト全面禁止(平成24年政令改正)[pdf形式:853kb] アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面英語版[pdf形式:1,501kb] アスベスト含有製品の輸入禁止について パンフレット 裏面中国語版[pdf形式:1,677kb] 大気汚染防止法の一部を改正する法律が2020年5月9日に成立しました。今回の法改正により解体工事会社の適正化が促され、特に近隣に対する影響を抑制できる効果がある一方で、事前調査や報告など、工事会社側のコストは増大するため見積や工事を請けにくくなる可能性があります。 電話:0172-65-2002 FAX:0172-65-2648, https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012322841000.html. 2020年7月15日 建物のアスベスト対策を強化 改正された大気汚染防止法 飛散防止へ規制対象を拡大 解体・改修前の調査義務付け 名古屋市を中心とした東海地方(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の解体工事・内装解体のご依頼はISOGAWAへ, 政府は10日、建物の解体によるアスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化するための大気汚染防止法の改正案を閣議決定した。今国会中に成立の見通し。同法改正で、解体前に現地で行う石綿の有無の調査と報告が、ほぼすべての建物の工事で義務化される。年間の対象件数は約200万件に達する見込み。石綿を含む建物の解体・改修工事は現制度下では年間約1万6千件だが、改正後は5~20倍に増える。石綿は吸い込むと中皮腫や肺がんを引き起こす恐れがある。石綿が練り込まれた成形板などは飛散の恐れが少ないとして現在は同法の規制の対象になっていないが、それらが使われた建物の解体なども法改正で対象になる。最大の課題は、事前調査を行う「一定の知見を有するもの」が現在2千人程度しかいないことで、今後3年程度で、30万~40万人を養成する。また円滑な届け出のための、スマホやタブレットにも対応した電子システムの開発も進める。, おはようございます。先日、スタッフの一人が、『石綿作業主任者』の講習に参加した時、そのスタッフから色々と話をききました。その時の話を近々ここに投稿しよう。と思っていた矢先に、ネットニュースでちょっとビックリなトピックが目に入ってきたので今日はこちらの方のネタを。いや~正直、びっくりしましたね。石綿(アスベスト・せきめん・いしわた)には、①レベル1②レベル2③レベル3と3種類に定義されていますが、現状レベルの高い「レベル1・レベル2」については解体工事においての除去作業も「レベル3」に比べてはるかに『面倒な奴』という認識があります。(当社においての認識です) 「レベル1・レベル2」 は行政への届出も必要になったり、作業方法も飛散防止を徹底的に防ぐため、外部にアスベストが飛散しないような厳重な作業方法を求められます。(レベル2については一部除外も有)ということで、大体の解体工事施工会社の方は、アスベスト除去工事に特化した専門会社に依頼することが多いです。慣れていますし、作業手順もしっかり順守して安心施工ができるという理由が多いのではないでしょうか?ということで、 「レベル1・レベル2」 のアスベスト除去工事を含む解体工事はそのような理由から、『解体工事費用が高くなる』ということになります。, そもそも、アスベストってなんでそこまで煙たがられるの?ということになると思いますが、実は昔はこのアスベストは『優れている鉱物』だったため、その危険性が発覚するまでは、当たり前に色々なところで使用されていたのです。【アスベストが優れているとされた点】・軽量で加工性がいい・防火性、遮音性、吸音性に優れている・安価色々な素晴らしい点があり、なおかつお値段が安い…となれば、誰もがこのアスベストを使用することになりますよね!?だからこそ、昔はアスベストが一般的に使用されていたわけです。ところが、このアスベストが「人体へ悪影響がある」という点が分かり、その後平成16年(2004年)大気汚染防止法が改正され、全てのアスベストの使用が禁止されました 。この 「人体へ悪影響がある」という部分については、・ 石綿肺 ・ 肺ガン ・ 胸膜中皮腫 などがあり、20~40年もの長い潜伏期間を経て発病すると言われています。アスベスト繊維を吸いこむと肺の奥深くまで入りこみ、上記のような病気へ発展する可能性があるのですが、このアスベスト繊維を吸い込んでも体外に排出されることはなく、体内にあるアスベスト繊維を除去することもできない…という理由もあり、よりアスベストの危険性を実感することができると思います。, 現在、政府は建築物にアスベスト飛散のおそれのある建材の使用を禁止しています。すでに過去に使用して建てられた建築物については、ある一定の条件に一致した場合、分析調査を実施しなくてはいけません。調査の結果、アスベストの飛散の可能性があると判断された場合、早急に対策工事を行う必要があります。これが、・アスベスト除去工事・アスベスト封じ込め工事など色々な方法で、アスベストの飛散防止をするための工事があります。平成初期の頃、小中高の学校や駐車場などで、アスベスト対策工事が行われていた記憶は30歳代以降の方なら記憶にあるのではないでしょうか?・建築基準法・大気汚染防止法・廃棄物処理法といった法律でアスベストに関する規制が行われています。, という直結した考えをしていましたが、色々とアスベストに関して知ることにより、「人体に有害なものであることは変わらないが、正しい知識をもって正しい行動をしていくことが大事」だと思っています。これはアスベストだけではなく、今、世界中で騒がれている新型コロナウイルス感染症についても一緒だと私は思います。感染者数の増加や死亡者数についてばかり騒がれるのですが、1日どれだけの治癒者(治った方)がいるのか?という点も目を向けると、確かに未知な分、不安も多いけど、パニック行動や誤認識での騒動までにはならないのではないか…と。アスベストも正しい知識をつけることが大事だと思いますが、一般的にそんなマイナーな部分の知識をつけるなんてことしないですよね?そんな時は、私たちにお問合せください。気になることがあれば、相談していただければいいと思います。, 冒頭でお伝えしたニュースについてですが、今回の大気汚染防止法の改正案が『閣議決定』された段階という点にご注意ください。・閣議(かくぎ):内閣総理大臣及びその他の国務大臣による会議のこと閣議決定された法律案については、その後、内閣総理大臣からその法律案が国会(衆議院又は参議院)に提出されます。衆議院及び参議院の両議院で可決されたとき、はじめて法律となります。「今国会中に成立の見通し」ということになると、現在の国会が「常会(通常国会)」なので、延長がなければ150日(約5か月)の間に成立するかもしれない。ということになります。今回の通常国会も1月下旬ごろに召集されているので、6月下旬ごろには成立の可能性があるということになりそうですね。動向が気になるところです。ISOGAWAも解体施工会社として、「レベル1・レベル2」の除去工事に携わることはありましたが、件数もかなり少なく数%くらいかと思います。「レベル3」に関しては、年間で扱う割合も高くなってきます。今回の法改正で「レベル3」も対象として事前調査が必要となる点、調査する一定の知識を有する人材が必要となってくるという点について、私たち解体工事の関係者は動向を気にしつつ、法改正に対して対応をしていく必要がありますね。, >> 解体工事を始める前に(環境省:H26アスベスト飛散防止対策の強化に伴う案内)PDF形式, ここからは、ISOGAWAの宣伝となりますが、やはり営業活動をしていると、今まで色々な解体専門業者様との取引はあったけど、不満や不安を抱えているハウスメーカーや工務店、不動産会社様がいらっしゃいます。その中で多い声として、・工事中のマナーの徹底・工事中の施主(顧客様)との密な連絡等のやり取り・安全施工に対する意識・工事前の挨拶となります。こういったお客様からのご依頼をいただき、満足していただき、お褒めの言葉をいただいてます。安心して解体工事を任せていただける会社をお探しのお客様は、是非、ISOGAWAにご相談ください!, 解体工事・撤去工事・ちょっとした工事など『どこに依頼すればいいの?』『こんなことできるかな?』ちょっとした疑問もすべてISOGAWAにお任せください!まずはこちらをご覧になって、お気軽にお問い合わせください。, ◆お電話によるお問い合わせ◆ちょっとした質問・疑問でもお気軽にお問い合わせください 【受付時間】8:00~19:00  ※受付時間外は転送電話にて承ります。 電話:0561-56-1144◆メールによるお問い合わせ◆無料お見積りフォームにてお気軽にお問い合わせください >問合せフォームへ, ISOGAWAは現在業務拡大に伴い、現場スタッフ・営業を募集中!経験者・未経験者ともに大歓迎! 求人情報はこちらから確認できます>>求人情報ページへ, ISOGAWAのホームページ管理者 政府は大気汚染防止法や石綿障害予防規則を改正し、解体・改修工事などで石綿(アスベスト)を除去する際の事前調査や届け出などに関する規制を大幅に強化する。老朽化した建物の解体や改修が増えるなか、施工者がアスベストの存在を見落としたまま工事しないようにする狙いがある。 政府は10日、建物の解体によるアスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化するための大気汚染防止法の改正案を閣議決定した。今国会中に成立の見通し。同法改正で、解体前に現地で行う石綿の有無の調査と報告が、ほぼすべての建物の工事で義務化される。 処理業者は生き残りがより一層大変となるでしょう。, 建物の解体工事でアスベストが飛散するのを防ぐため、一定規模以上の建物は事前にすべて調査し、都道府県に報告することなどを義務づける大気汚染防止法の改正案が閣議で決定されました。, アスベストを使用した断熱材や吹きつけのアスベストは建物を解体する際に飛び散る危険性が高いことから法律に定められた基準に従って作業することなどが義務づけられていますが、飛び散る危険性が比較的低いとされる壁や天井の板などの建材については規制の対象ではありませんでした。, しかし事前の調査が不適切で、アスベストを含んだ建材を見落としたり、飛散防止措置が不十分だったりする事例があることから、環境省は規制を強化するため大気汚染防止法の改正案をまとめ、10日、閣議で決定されました。, 改正案ではアスベストを使用したすべての建材を規制の対象にしたうえで、一定の規模以上の建物はアスベストの有無にかかわらず事前に調査し、結果を都道府県に報告することなどを義務づけています。, この改正案は今の国会に提出され、事前調査の報告が義務づけられる建物の規模などについては、公布から1年以内に環境省が省令を改正して定めるということです。, NHKニュースより