FpY�.+0��%$Y�.+�f��A�ň[��%9X���pm]��)��.����n���>�f{��Syoc�����0�s��2b���v��ˈ��g�0��4�?�{��2�hp�o�����C�r�_ �����(r��6ƫ�����t��Ƙ�����cn0ZhM8Zh�-���ǻ�2�#�y�6ѫǏ��0��Ձ!�U7Ï+o�UF��� 新しい医療を考える人たちのサポーターになっていきたい。. 0000000015 00000 n 0000000726 00000 n 0000001487 00000 n 0000001599 00000 n 0000006784 00000 n 0000006856 00000 n 0000007011 00000 n 0000015668 00000 n 0000015924 00000 n 0000129405 00000 n 0000133157 00000 n 0000133308 00000 n 0000133542 00000 n 0000133794 00000 n 0000137625 00000 n 0000001006 00000 n trailer 診療情報提供料(Ⅱ) 500点 イ 初回 230点 L9��^\RЋK ■特定薬剤治療管理料は、下記に対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき計画的な治療管理を行... 難病外来指導管理料・・・270点 M6`�)l��(e�i%%4�2�i��`Z�e"�f <> �.l��Z���������9��O�Y@�TZ%�iZؐ���] P�KL�!G&P��p��)l�8r�:\0P�KL�)G6Pgq��2!M�śւ�Zp��)�$ A. %���� 診療情報提供料(Ⅰ) 250点 326 0 obj 2... 在宅酸素療法指導管理料とは、在宅酸素療法を行っている入院中以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合以下の点数を算定します。 endobj -"c�Q�i�tw��w��:=M�Ph%��UD@���M�U"���oZ+�4�l�4-l��(e�i=;Ӻ�S;�AK@4��h�6D[�2�3��4M�2�a�h�4Z%�iZ`J;L�əF�D��x3f:L�M�!�i����M���j���ps��O�5K�D�7��Lw6Vw{6wV�7���0��VZ%N��†H�2�V���4S`H�՜дJs �f stream 新型コロナ対応で注目を浴びる、オンライン診療。2020年診療報酬改定とコロナの流行が重なったので、情報がゴチャゴチャしてますよね?今回は、オンライン診療の診療報酬や施設基準、新型コロナ特例を整理していきます。(動画で見る方はこちら⇩) オン 診療報酬改定のポイント:☑事前の対面診療の期間を6月から3月に見直し☑対象疾患に定期的な通院が必要な慢性頭痛の患者及び一部の在宅自己注射を行っている患者を追加☑緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関を説明した上で診療計画に記載 オンライン診療に関する厚労省サイトや診療報酬改定掲載内容にすぐに飛べる xref č,����tV���b��9�/`"�e�4j|]�'���(290� T�S�>�0�� 人工呼吸器導入時相談支援加算 +500点 ハ 5回目 180点 特定疾患療養管理料をはじめとする医学管理の区分は医療事務の診療報酬の中では基本ですけど意外と難しいです。, 200床未満の病院やクリニックで働いている医療事務にとって特定疾患療養管理料は必須の算定項目になります。, 今日は特定疾患療養管理料を算定するための対象疾患や併算定ができなくなる条件などをわかりやすくまとめてみました。, 診療点数早見表にはたくさんの情報があるので困ります。ぼくがまとめる大事なポイントは以下の通りです。, 1 診療所の場合:225点 2 許可病床数が100床未満の病院の場合:147点 3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合:87点, 1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、月2回に限り算定する。, 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。, 3 入院中の患者に対して行った管理又は退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った管理の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。, 4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者に対して行った管理の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指導管理料に含まれるものとする。, 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。, これは難しく書いてありますが「高血圧症」や「胃炎」など定められた疾患が「主病である時に算定できる」ものです。, 等があります。特に上から4つくらいの疾患は年配の人なら大体患っている疾患ですので、内科受診時にはほぼ特定疾患療養管理料は算定できます。, 特定疾患療養管理料(医学管理)は併算定ができないものがたくさんあります。在宅の管理料と併算定は基本的にはできません。現在併算定ができないのは以下の項目になります。, この原則は複数の疾患の患者において管理料が多くなることを防ぐためにあります。そのため通知にも 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とすると書いてあります。, 主病が複数ある場合もあると思います。そんな時は「主たるもの」を算定します。つまり「高得点な方」です。, 1月16日に初診を算定したら2月16日以降に算定が出来ます。2月1日はまだ算定できませんので注してくださいね。, 退院後の起算日も同じ考えです。退院したのが1月16日なら2月16日以降に算定が可能です。同日初診についても同じことが言えますので注意してください。, 通知の中の3番に「退院の日から」と書いてあった部分に「当該保険医療機関から退院した日から」と明記されました。, 高齢者になると胃炎と高血圧症など複数の疾患の場合があります。ここで医師が両方の疾患について診療したからと言って同日に2回算定できません。, 特定疾患療養管理料のみならず特掲診療料に関する通則に新設されましたので載せておきます。, 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。, 特定疾患療養管理料は基本的な算定項目ですが多くのルールがあるので全部を覚えることは難しいです。確実に算定できるようにひとつひとつゆっくり確認していきましょう。, 医療事務の勉強をしていても最初に難しくなる部分ですね。少なくともぼくは混乱していました。無理をせずこんなのあったなぁーと思い出せればOKです。, 2020年4月診療報酬改定の点数・基準・通知・事務連絡等を完全収載。 医事ラボ「ほんの」も愛用中! オススメ!! 医療事務必須の点数本です。, ほんのが愛用している薬価本です。毎年買っています。今年は綺麗な色です。 多くの病院でも利用されているので安心感もありますね。, 『令和2年4月改定に完全対応! オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc.. 【個別の医学管理料の記載内容抜粋】, 注5 :別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。, 注6:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に小児科療養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。, ※他医学管理料(てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料、)に関しても同様の記載, 「令和2年度診療報酬改定の概要」(厚生労働省)を加工して作成 (2)情報通信機器を用いた場合 155点 医療保険の場合は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」での算定となり、通院ができない在宅療養している患者で、医師の診療に基づいて理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が訪問リハビリを20分以上行った場合に適応となります。 h�)0�9�rJhZ���f 特定薬剤治療管理料1について ȎF%�E�@��@��pA���L�˘��4�^}`�����İ�A�A��R�u�� >>記事はこちら, オンライン診療を拡げたく、新卒でオンライン診療企業に入社。 ;| GNЃ� z�9���� zĜ�G��†D���r��\N` L��OYA.+��e���#+��e}���6eYA�.+�3�� "habB����)A�.%0�{|JТK Zr)�)0�H Z����RQ5Sؔ�n�.�� ��p��r�-���e��¦�#'h�������r��Tt��B!\3 ¨.%hե��)�H Zu)Ak6%��)Ak���RSؐ�S��\JкK L�!GJ�zv��B]����p���� ��S��� ���rSؔq�m���M��¦�#'h�9�&�:fF���r�\N` b000 特定疾患療養管理料1 診療所の場合 225点2 許可病床数が100未満の病院の場合 147点3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点 情報通信機器を用いた場合 100点(要届出)特定疾患療養管理料とは、生活習慣 <> C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)を掲載しています。1,400名を越える専門医による経験と根拠に基づく書き下ろしの医療・診療情報データベース【今日の臨床サポート】。疾患・症状情報や患者向け資料など診療に役立つコンテンツを医療現場へ提供いたします。 医学管理とは、医師が患者に対して医学的に必要な管理・指導を行った際に算定... 特定疾患療養管理料は、プライマリケア機能を担う医療機関において、医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が200以上の病院は算定できません。, 入院中の患者に対して行った管理または退院した患者に対して退院の日から1ヶ月以内に行った管理の費用は、入院基本料に含まれます。, 実際に主病を中心とした療養上必要な管理が行われていない場合や実態的に主病に対する治療が行われていない場合は算定できません。. 1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 5... イ 特定薬剤治療管理料1・・・470点 入院中の患者以外に厚生労働大臣が定める疾患に対し、計画的な医学管理を... 医療費は大きく分けると「基本診療料」と「特掲診療料」があるとお話ししましたが、今回は特掲診療料のひとつで「医学管理」について説明していきたいと思います。 B000 特定疾患療養管理料を掲載しています。1,400名を越える専門医による経験と根拠に基づく書き下ろしの医療・診療情報データベース【今日の臨床サポート】。疾患・症状情報や患者向け資料など診療に役立つコンテンツを医療現場へ提供いたします。 ��!����t��xK��Y\ ��~|�$��WnjOB{�$�f� r�5&�������M��Pʣ7K���4=�{+�mZk^ִ[�W�.�� 0������L�Y�^�V-�_ r���G�g�ã�3����L�_�M ��k��C�°���/��Ч�ht�H�W�τУ��#_z�*z4�m���z�b� RM2��G;��Q��d 9r�� <> x�c```�w�@r/�1�2�1�0p�00-8��ƒ`�`���x $��$l��d:qgQiIr������6�D/��q0�.x�j����̎*p�2YZ ��M�s�����_��O}93h�RM ��\5^�0pU�fɬ��c"�z#u��i�/xY� 0 endobj 339 0 obj x�ŝ[�$�qE�k����� ��+�P�B���!���56[b b�v**�Wz\Ϙ�響��Kxm��k�����L�u��(��ϗ�����������;���H�?���u"��H�5��h���������W������<6����}_+#|=ki>*c}���9|-��㇤�v��x��ɋo���q���:i�0wW���$~���7������x��3�$���u��e��Ƨ��q����|���\����?#����g�v\�T�q�r|�{��ޯ/�e�a,�bˏX]�H���������cUb��Y����:���}�����5���g�:�k:��c���{+G1��v~q��̘_:�"t��*�����������?ט���x����Q]zC�����8��xC�> ���f���|���/���,����0ўCO|����|�z���%�G�?���0£tC�ѣ�8��xCh�h_�1پz�x���כ �����~��+!��ݬ�F オンライン診療とは?/流れやメリット/オンライン診療提供企業紹介etc.. B000 特定疾患療養管理料を掲載しています。1,400名を越える専門医による経験と根拠に基づく書き下ろしの医療・診療情報データベース【今日の臨床サポート】。疾患・症状情報や患者向け資料など診療に役立つコンテンツを医療現場へ提供いたします。 <]/Info 323 0 R/Prev 1259814/Root 325 0 R/Size 340>> 以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から3月以上を経過した患者。, 【医療従事者向け】オンライン診療の基礎 外来管理加算は診療報酬の中でも基本的な項目の一つです。しかし基本であるが故に多くのルールがあります。外来管理「加算」なので再診料にかかる加算になります。初診料では算定できません。その他にも処置や手術を算定していたら算定ができません。なので、医療事務を始めたばかりの頃はよく混乱していました。... ほんの今日は特定疾患処方管理加算の算定方法について書いてあります。特定疾患処方管理加算とは、特定疾患の病名がある患者さんに対して処方せんを交付した時の加算になります。特定疾患に対して管理を行う対価としての加算になります。特定疾患とは、胃炎、糖尿病、高血圧症、不整脈、心不全、脳... 在宅療養指導管理料は多くの項目があるので難しいですよね。しかも似たような名前もあり混乱しそうになります。レセプト点検をしていると在宅療養指導管理料の算定誤りを多く発見できます。このままだと査定になるところでした。あぶないあぶない。在宅療養指導管理料は材料の加算もあり点数がとても高くなります。... medical Office researcher Sticker – LINE stickers | LINE STORE, 200床未満の病院やクリニックで働いている医療事務にとって特定疾患療養管理料は必須の算定項目になります, 特定疾患療養管理料を算定するための必要病名。別に厚生労働大臣が定める対象疾患とは。. 325 0 obj 調べたのですが、明確な答えがわからないので質問させていただきます。在宅患者訪問診療料1-1を算定する患者さんがいるのですが、特定疾患療養管理料87点は同時に算定できるのでしょうか?高血圧の治療をされていて、処方もしています。 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2について、主治医が他の保険医療機関と情報共有し、診療状況を 把握した上で、診療の求めをした場合には、6月を超えても引き続き当該診療料を算定できるよ う、要件を明確化する。 改定後 【在宅患者訪問診療料(Ⅰ)2】 Y�_�[� E!&R�t��>�b���szV�_�B (「2」の在宅患者訪問診療料2について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の(8)の規定により、他の保険医療機関からの求めがあった月から6月を超えて算定する場合) endstream Your email address will not be published. >>記事はこちら, 【ガイドラインや資料】オンライン診療に関する資料まとめ �-JhZ��L3�oZ����i���/�7-�L˴���1�i�T4-����¦h�Ph���Uxu*�4z��74��h�Ҽi-9�h�AӴ�!ڢ�����L��N�-��4Z�iZ�mQ�t��\��i�)�0��h��4-l��蝇�L�5"@d̷�a�lδ9�is����AkA������G�&���L+�N�L�!ݙVbF� LaC���^�k�XD״��z�6\VЇ� Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. ロ 2回目から4回目まで オンライン診療・サイト内容に関する事など小さな事でもお気軽に、お問い合わせください。, 本サイトで提供している情報は医療従事者向け医療情報サイトになります。診療または治療のご相談をご希望の方は医療機関の受診をお勧めいたします。本サイト上の情報利用で発生した損害等について、こちらでは一切の責任を負いかねます。また、掲載情報は正確なものを掲載するよう努めておりますが、制度改正などの理由により古い情報が掲載される可能性もございます。, 【医療×オンライン】「世界中どこにいても大丈夫。」を実現する海外駐在向け医療相談サービス 株式会社Medifellow, 【ボイスvo.2】患者ファーストな診療 オンライン医療の選択ができれば介護も仕事のバランスがとれる, ※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」と「オンライン診療の推進」をご覧ください。, ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。, 注5 :別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)として、, 注6:別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料を算定する際に小児科療養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、小児科療養指導料(情報通信機器を用いた場合)として、, 一月あたりの再診料等(電話等による再診は除く)及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下であること。. �/B���(23s��6��V�* ��k����� ��-J�hZ�U"�f L�޴Z2�Vi�����e�������������. (1)対面で行った場合 184点 �-B�M+4׀i��)ڢ���Z&�i����M+�� 特定疾患療養管理料とは、生活習慣病などの厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者について、医師が計画的な療養上の管理・指導を行った場合に上の点数を算定することができます。, 早速、どのような疾患に対してどのような算定要件を満たしていれば算定可能なのかをご説明したいと思います。, ただし、特定疾患療養管理料とは「計画的に療養上の管理を行う」ことを評価したものであるため、初診時には算定することはできません。, 以下の疾患が「厚生労働大臣が定める疾患」となり、これらの主病に対し、治療計画に基づき療養上の管理を行った場合に、特定疾患療養管理料を算定します。, POINT特定疾患療養管理料はこれらの主病に対して、治療計画に基づき「服薬」「運動」「栄養」等の療養上の管理を行った場合に算定できます。, なお、主病とは患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患でなければなりません。, たとえ日々の診療がしっかりされていても、それに伴ったカルテ記載がしっかりされていなければ、地方厚生局の個別指導で指摘されてしまいますので、診療録の記載は診療の都度しっかり行うことが大切です。, 毎回同じような指導の記載内容でなく、その都度患者の状態に合わせた指導内容を記載しましょう。コピペは厚生局に指摘されます。, 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしており、地方厚生局に届け出た保険医療機関において、オンライン診療料を算定する際に、特定疾患療養管理料の算定要件を満たした場合に算定可能。, 当該の施設基準とはオンライン診療料に係る届け出を行っている保険医療機関であること。. 324 0 obj %PDF-1.4 ��{������`4�� ��[}7Ïo �]ip�}��9ƻ�2ҵGU�����cn0��W^[�����.�5���y9���ÿ>g�1���F���-. ��i���¦��]��%=���8g��]R` ※オンライン診療を行う際は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」と「オンライン診療の推進」をご覧ください。, (1)オンライン診療料は、対面診療の原則のもとで、対面診療と、リアルタイムでの画像を 介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察(以下「オンライン診察」という。)を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計 画的なオンライン診察を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定できる。なお、 当該診療計画に基づかない他の傷病に対する診察は、対面診療で行うことが原則であり、 オンライン診療料は算定できない。, (2)オンライン診察は、(1)の計画に基づき、対面診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理のもとで実施されるものであり、連続する3月の間に対面診療が1度も行われない場合は、算定することはできない。ただし、対面診療とオンライン診察を同月に行った場 合は、オンライン診療料は算定できない。, (3)オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。)。, (4)オンライン診療は、日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として、患者の同意を得た上で、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成した上で実施すること。, (5)患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など当該医療機関でやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支えない。, (6)当該計画に沿った計画的なオンライン診察を行った際には、当該診察の内容、診察を行 った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。, (7)オンライン診察を行う医師は、オンライン診療料対象管理料等を算定する際に診療を行 う医師と同一のものに限る。, (8)オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指 針に沿って診療を行う。ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。, (9)オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。, (10)オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分(通則は除く。)に規定 する医学管理等は算定できない。, (11)オンライン診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。, (13)当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関 係ないサービス等の費用として別途徴収できる。, (14)オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、該当するオンライン診療料対象管理料等の名称及び算定を開始した年月を記載すること。, 以下に掲げる管理料等を算定している初診以外の患者で、かつ、当該管理料等を初めて算定した月から3月以上を経過した患者。, (旧:オンライン医学管理料) LaSʑ�⒂^1)�13���W���Sؔz$����7�l ףIAo���Sؐ擂�]RлK C�.Ch�� \L���mc�e�k�t�PVb|���l� ��qɆ×���*`i�љA��� � "[�E 100点(1月につき) 企画営業→コンサルタントを行い、オンライン診療情報サイトの重要性を感じたことからMedionLifeを立ち上げる。現在執筆・編集/企画を担当。