排煙設備の設置が免除される 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの 排煙 無窓チェック ... した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの ... 日本建築行政会議 ぎょうせい 2016-06-24. 窓を天井高さ付近に設置しておけば、排煙の専用窓でなくても、普通の引き違い窓等でも対応が可能である。 極力、排煙専用窓にはとらわれずに計画をする事ができれば合理的であろう。 又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。) 四 三 排煙設備の設置が必要な建築物の階段部分は、防火区画がされている場合以外は、防煙垂壁により階段部分を区画せよ 排煙チェック終了, という段階を踏んでいるのであればいいのですが、この流れを意識しないで、何でもかんでも緩和規定を使うという思考回路だと失敗します。, 面倒でも、まずは本来の検討の段階を理解しておくと、あとあと楽になるのはなんでも一緒。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 法35条に基づく「令116条の2第1項2号の開口の検討」においては、とにかく窓が開けばいい, 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、, 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、, 又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。), ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。, 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの, 学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。), 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分, 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの, 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの, 「排煙に有効な開口」は居室だけに求められているが、「排煙設備」は居室の場合と、建築物全体の場合がある。. © Copyright 2020 アーキリンク. 一方、令126条の2が言わんとしていることを箇条書きにすると、, 1 別表1の(い)欄1~4に該当する特殊建築物で延べ面積が500㎡超 (建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。) 、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの, (建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。. また、少し勘違いしやすい、防煙壁によって異なる有効排煙高さについてもご紹介していきます, 防煙壁の種類の説明の前に、防煙区画が必要な理由を知っておいた方がわかりやすいと思うので先に解説します。, そもそも防煙区画を要求している排煙設備は火災時の煙を建物全体にを広げずに外へ排出する為に設置されます。, このように、防煙区画(今回の場合は防煙垂壁)を設ける事で、煙が建物内に広がる事を防ぎます。, 適切な位置(天井に近い位置)に排煙設備が設置されていれば、煙を建物全体にを広げずに外へ排出する事ができます。, これが防煙区画の2つ目の役割です。しかし、あくまで適切な位置(天井に近い位置)に設けた場合です。, 煙が天井にどんどん溜まり、排煙設備まで降りてくる頃には他の建築物の部分へ煙が流れてしまうのです。, このように、防煙区画(防煙垂壁)より下に排煙設備を設置しても有効に煙を排出できない、というのはわかると思います。, よって、防煙区画の仕方だけでなく、どこまで排煙計算に含む事ができる有効部分なのか、という事を把握する事は非常に重要なのです。, 使うケースとしては、部屋毎に防煙区画をする場合で、建具の上部に防煙垂壁をする事が多いです。, 一番気を付けていただきたい事は、排煙設備の有効寸法です。防煙垂壁の場合、600mmの垂れ壁だったら600mmまでしか算定できないですし、500mmだったら500mmまでです。正直、一番やりがちなのが、垂壁の最低寸法500mmで区画しているにも関わらず、計算は有効800mmで見て足りなくなる、、というのはよくあるのです。, 防煙垂壁(最低寸法300mm)+不燃材の扉(常時閉鎖式or煙感知連動)の場合、天井から800mmまで排煙上有効, 扉を不燃扉や常時閉鎖にしたりするのは厳しいかもしれませんが、場合によっては選択肢としては有りですよね, ちなみに、こちらは法文には明記されていませんので、以下の書籍にて根拠については確認ください。, 普段、無窓の排煙設備をやってる方ってこの防煙区画によって、計算の有効部分が異なってくるトラップにまんまと引っかかるんですよね(笑), 冒頭で排煙区画の意味を説明してみたのは、実際の火災時の事を考えると防煙区画によって計算を変えるのはあたり前、というのを再認識していただきたかったからです。, 防煙区画については特に3つ目のやり方を使いこなせば、かなり色々なケースで上手く防煙区画をする事ができるので是非ご活用ください!, このサイトを作成している管理者。建築士。建築法規に関わる仕事をしています。難解で堅苦しい建築基準法を、面白くわかりやすく伝えていきます!. 全国各地の特定行政庁においても、この「防火避難規定の解説」に倣う判断は多いので、基本的に必要と考えておくべきです。 3 令116条の2第1項2号の開口が取れていない居室 ただし書きにより除外される項目もありますが、居室だけでなく、廊下やトイレも対象となります。, そして、廊下やトイレが屋外に面していない場合も多く、その場合に「告示緩和」が登場してきます。 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの, つまり、「令116条の2第1項2号の開口を有しない居室」に該当して初めて、令126条の3にあるような、排煙設備としての細かい規定を検討しなければならなくなるのです。, したがって、「令116条の2第1項2号の開口の検討」においては、開放できる開口部があれば良いので、手動であろうが、電動であろうが所定の面積が確保できればOkということになります。, この「令116条の2第1項2号の開口の検討」の段階で、いきなり「告示の緩和を使って・・・」となるのは、間違いです。 適切な位置(天井に近い位置)に排煙設備が設置されていれば、 煙を建物全体にを広げずに外へ排出する事ができます。 これが防煙区画の2つ目の役割です。しかし、あくまで適切な位置(天井に近い位置)に設けた場合です。 初めまして。色々調べてみましたが今イチ分からないので質問させて下さい。2階建延床230m2の住宅なんですが、1階と2階が吹抜けで繋がっており吹抜けに居室が面している場合2階の平均天井高は吹抜け部分に床があると想定して計算する ↓ ↓ ↓
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、 排煙設備の設置は設計者にとって基礎中の基礎とも言える重要な項目だ。排煙設備は文字通り、火災時に発生する煙を外部に逃がす設備であるが、その機能上の役割と同時に外観への影響も大きい。今回は排煙設備の設置基準から応用編について詳しく説明させて頂く。 絶対に印刷して、本に挟んでおくようにしましょう。 建築物の防火避難規定の解説 2005(6 版)」アフターフォロー 質問と回答, 排煙チェックのコツはズバリ、変に基準を覚えようとしないことです。都度都度、基準法を参照するのが一番の近道です。, 排煙設備:排煙口に設ける開放装置について細かいけど知っておいたほうが良いポイントを説明します, 排煙告示緩和で要求される下地の「不燃化」。ここでいう下地とはどこまでのことを指すのか。. 4 延べ面積が1000㎡超の建築物の居室で、その床面積が200㎡超の居室, 最初の2項目は、該当する建築物全体に対して、排煙設備を設けなければなりません。 第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 2017/9/2
慣れてくれば、最初から所定の排煙開口が取れないのがわかってくるので、途中の流れを飛ばして緩和適用とするのはいいと思いますが、何事も基本が肝心ということでしょうか。, 令116条の2第1項2号の開口の検討は、あくまで居室の排煙検討を求めているものです。 排煙設備の設置は設計者にとって基礎中の基礎とも言える重要な項目だ。排煙設備は文字通り、火災時に発生する煙を外部に逃がす設備であるが、その機能上の役割と同時に外観への影響も大きい。, また、排煙設備をどの様に配置するかによって、プランニングにも影響がでてくる。経験者であればおわかりだと思うが、プランニングを行う際は、排煙計画を常に頭の中に入れておかなければ、後々のプラン訂正にもつながってしまう。, 排煙計画は、本来の機能以外に与える影響が大きく、必ずマスターして頂きたい項目なのだ。今回は排煙設備の設置基準から応用編について詳しく説明させて頂く。, 排煙設備には大別すると自然排煙と機械排煙がある。自然排煙とは機械的な力を加えることなく、煙が上昇する力を上手く利用して、煙を建物の外部に排除する方法だ。具体的には外壁に沿って窓を配置し、窓から煙を出すことなる。, 採光、通風のための窓と兼用する場合と、排煙窓と呼ばれるそれ専用の窓を設置する場合の2種類の方法がある。, 続いて機械排煙だが、こちらは文字通り機械の力で煙を外部に排除する方法だ。具体的には天井面に吸気口を設けダクトを通して外部に煙にを放出する。, 自然排煙は通常の窓と併用することもできるので、コストは安価で済む。しかし各部屋を建物外壁側に配置しなければならないというプランニング上の制約が生じてしまう。, 一方、機械排煙の場合は、プランニング上の制約はないがダクトの配置や排煙機の設置が必要なためコストアップが確実となってしまう。よって、予算及びプランニングの優先順位を検討した上でどちらにするかを決めなければならない。, →無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF, それではどのような建物のどの部屋に排煙設備を設置しなければならないのだろうか?まずは法文をチェックしてみよう。, 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。) 、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの (建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。, 一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの, 二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。), 三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分, 四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの, 五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの, 整理してみると、特殊建築物で述べ床面積500㎡を超えるもの、特殊建築物でなくても、3階以上で500㎡を超えるものについては排煙設備が必要ということになる。しかし、青字で記載した部分をチェックして欲しい。例外として、建物高さが31m以下の居室で100㎡以内毎に防煙垂れ壁、防煙壁で区画された部分については設置は免除される。, また、建物の規模を問わずに居室で解放できる部分(天井から下方80cm以内の距離にある部分)の面積が、その居室の床面積の1/50以上確保できない場合、その他、延べ床面積1000㎡を超える建築物の居室で200㎡以上のものにも排煙設備の設置が義務付けられている。, これだけみるとほとんどの建物の居室には排煙設備が必要であることがわかる。しかし、例外として一号〜五号までが記載されているのでそちらを解読してみる。, 一号では病院、診療所、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等で100㎡以内に準耐火構造の壁(開口部は防火設備)で区画された場合は免除されるということだ。(共同住宅の場合は200㎡以内)つまり、マンションの場合は、各住戸毎に準耐火以上の壁で仕切られていれば各室の排煙は不要となる。マンションに排煙設備がないのはこのためだろう。, 二号はそのまま、学校系の建物には排煙設備は不要となる、また三号に記載されているように階段室やEV、その乗降ロビーに関しては排煙設備は不要となる。, その他、工場内の倉庫で不燃性のものを保管する場合は不要となる。ただし、主要構造部は不燃材料である必要があるため、木造の場合は難しいだろう。, 総括すると、人が寝泊まりするような施設や学校等の教育施設、火災の可能性が低い倉庫以外については、基本的には排煙設備が必要と考えよいだろう。, 排煙設備が必要な場合、対象箇所を500㎡以内に防煙壁(不燃材料で作った壁もしくは防煙垂れ壁<天井より50cm以上下に突き出たもの> )で区画しなければならない。そしてその区画したどの場所からでも水平距離で30m以内に排煙設備(排煙口)を設ける必要がある。, 因みに防煙壁は不燃材料であるため、仕上げだけでなく、下地も不燃である必要がある。よって、プラスターボードによる通常の間仕切り壁にする場合は木軸ではなく、LGSにする必要がある。, 自然排煙の場合は、排煙窓によって排煙口を確保することになる。排煙口の面積は防煙区画された部分の床面積の1/50以上の面積を有していなければならない。また、排煙口で有効とされるのは天井面から80cm以内の範囲となるので注意したい。, 排煙口には床面から80cm以上150cm未満の高さに手動解放装置を設置しなければならない。もしくは煙感知器と連動する自動解放装置又は遠隔操作方式による解放装置が必要。, 機械排煙の場合の排煙機の能力は1分間に120m³以上、かつ、防煙区画の床面積1㎡につき1m³の空気を排出する能力を有している必要がある。, また電源を必要とする場合は予備電源が必要で、高さ31mを超える建物の場合は、排煙設備の制御、作動状態を中央管理室にて行えるようにしなければならい。また、排煙口は不燃材料とし、排煙風道は不燃材料かつ木材等の可燃材料から15cm以上離さなければならない。, 上述したように排煙設備の設置基準は厳しい。住居系の建物で区画ができている場合は別だが、それ以外の建物の居室には排煙設備は必須と考えて良いだろう。しかし、法には必ず逃げ道がある。排煙設備についても同様で、平成12年5月31日建設省告示第1436号にて排煙免除の規定が記載されている。, 建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。, イ 階数が 2 以下で、延べ面積が 200m2以下 の住宅又は床面積の合計が 200m2以下 の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の 1/20以上 の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの, ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第2項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの, ハ 高さ 31m以下 の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。次号において同じ。)にあっては(1)又は(2)に、居室にあっては(3)又は(4)に該当するもの, (1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの, (2) 床面積が 100m2以下 で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの