高齢者は、自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメット等を使用するよう努めなければならない。, 夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照灯や側面の反射器材を装着しましょう。, (注意)前照灯~白色又は淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認できる前照灯。, 大阪府自転車条例第11条第1項 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金, 一時停止の標識がある交差点では、停止線手前で一時停止し、交差点の安全確認をしなければならない。, 乗車の制限 自転車は、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。, 道路交通法第17条の2第2項 èªè»¢è»ã®äºäººä¹ãã¯æ³å¾éåã§ããããï¼å®éã®éåã¨ãªãã±ã¼ã¹ããã®ç½°éã«ã¤ãã¦è§£èª¬ãã¾ããã¾ãåä¾ã¯ä½æ³ã¾ã§ãªãäºäººä¹ããéåã«ãªããªãã®ããã©ããªæ¹æ³ã§ããã°åä¾ã¨äºäººä¹ãã§ããã®ãã詳細ã«è§£èª¬ãã¦ããã¾ãã 道路交通法施行令第2条第4項 赤ã¡ããããæ±ã£ãç´ã§åæ±ã£ãããããã¶ããªããèªè»¢è»ã«ä¹ã£ã¦ããæ¹ãããç®ã«ãã¾ãããã®è¡çºãæ³å¾çã«åé¡ãªãã®ã§ããããï¼ãã¤ãããã¤ã¾ã§ãªãokã¨â¦å¹´é½¢çãªå¶éã¯ããã®ã§ããããï¼é¦é½åã®äºä¾ãä¸å¿ã«æ¤è¨¼ãã¾ãã 罰則:2万円以下の罰金又は科料, 2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪の自転車の乗車人員は乗車装置に応じた人員を越えないこと。 ただし、16歳以上の運転者が, (注意)幼児二人同乗用自転車に乗車するときは、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に使用しましょう。 幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用しましょう。, 次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!, 第一条 この条例は、府及び自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)を利用する者(以下「自転車利用者」という。)の責務並びに事業者、交通安全に関する活動を行う団体(以下「交通安全団体」という。)及び府民の役割を明らかにするとともに、これらの者が協働して自転車に係る交通安全を確保し、かつ、自転車を適正に利用すること(以下「安全適正利用」という。)を促進するために必要な事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。, 自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれのあるものであることを認識し、歩行者、自転車、自動車(道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)が共に道路を安全に通行することができるように配慮し、安全適正利用に努めなければならない。, 事業者は、安全適正利用に関する理解を深め、及びその事業活動を通じた安全適正利用を促進するための活動を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。, 2 事業者は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。, 交通安全団体は、安全適正利用を促進するための活動を積極的に推進するよう努めなければならない。, 2 交通安全団体は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。, 府民は、安全適正利用に関する理解を深め、並びに家庭及び地域において安全適正利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。, 2 府民は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。, 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)又は自転車の貸付けを業とする者(以下「自転車貸付業者」という。)は、自転車を販売し、又は貸し付けるときは、自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)又は借り受けようとする者に対し、乗車用ヘルメットをかぶることその他の安全適正利用に関する必要な情報の提供を行うよう努めなければならない。, 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び高等課程を置く専修学校(以下「学校」という。)の長は、児童、生徒及び学生に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。, 2 府は、府立の学校以外の学校を設置し、又は管理する者に対し、前項に規定する交通安全教育について、助言その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。, 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、安全適正利用に関する講習を受講するよう努めるとともに、その監護する未成年者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。, 2 事業者は、その従業者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。, 自転車利用者(未成年者を除く。第十二条第一項において同じ。)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。, 2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。, 自転車利用者、自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、夜間において自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。, 2 高齢者は、自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットその他自転車の利用に係る交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用するよう努めなければならない。, 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。, 2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。, 3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。, 4 府及び交通安全団体は、自転車損害賠償保険等に加入しようとする者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下に、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。, 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車購入者に対し、自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。, 2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入していることを認めることができないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。, 3 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けるよう努めなければならない。, 自動車及び原動機付自転車を運転する者は、交通の危険及び事故を防止するため、自転車に十分注意して運転するよう努めなければならない。, この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条の規定は、同年七月一日から施行する。, 「大阪府自転車条例」総合窓口 電話番号:06-6944-6736 ´ç¿ããªãã®ã«è¼ªè¡ã ãè¡ããããã¤ã¾ã§ãã£ã¦ãèãçããåå¿è
ã§ãã 道路交通法第57条第2項 大éªåºèªè»¢è»æ¡ä¾ç¬¬11æ¡ç¬¬1é
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¨ç¢ºèª åã©ãã¯ãã«ã¡ãããçç¨ 自転車利用者、自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、夜間に自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。, 自転車の運転者は、基準に適合する制動装置を備えていない交通の危険を生じさせるおそれのある自転車を運転してはならない。, 警察官は、基準に適合する制動装置がないと認められる自転車を停止させて検査することができ、応急措置や運転の中止を命じることができる。, 自転車は車両です。自動車と同じように、自転車自体の安全を確保するため、点検整備を行いましょう。 タイヤの空気圧やブレーキの効き等の日常的な自己点検や、自転車販売店等で定期的に点検整備を受けてください。, 自転車利用者(未成年者の場合はその保護者)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。, 以下の14項目の「危険行為」により、3年以内に2回以上摘発された違反者は、講習の対象となります。(改正道路交通法、平成27年6月1日施行), 道路交通法第18条第1項 ¯äº¤éè¦åã«ããç¦æ¢ããã¦ãããç½°åãè¨ãããã¦ããã¾ãã æ稿ç»é¢ã¸(ç¡æ) � å°ãæ¨æºè£
åããã¦ãããªã©ã®ç¹å¾´ãããã¾ãã詳ããã¯èªè»¢è»ã®ã¡ã¼ã«ã¼ãµã¤ããèªè»¢è»è²©å£²åºã§ç¢ºèªãã¦ãã ããã 大阪市中央区大手前三丁目1番11号 (3-1-11,Otemae,Chuo-ku,Osaka-shi) 大阪府道路交通規則第11条 ç®æ¬¡ãã¤ã¾ã§okâ èªè»¢è»ã®åã¨å¾ãã«åä¾ãä¹ããã¨ãã®ã«ã¼ã«èªè»¢è»ã§è¦ªåã®2人ä¹ãã許ãããæ¡ä»¶ã¨ã¯ï¼èªè»¢è»ã§è¦ªå3人ã®ä¹è»ã許ãããæ¡ä»¶ã¨ã¯ï¼åã©ããèªè»¢è»ã®åå¾ã«ä¹ããå ´åã®ãå®å
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