嫌いなもの:ねずみ, 奥さんのブログ事業による振込及び経費支出元の口座が、奥さん名義になっている。(生計の中心である公務員のあなたの給与振込口座と明確に分かれている), 事業の経営判断を行っているのは奥さんであること。そして、公務員であるあなたは奥さんの指示のもとで、作業などを行っていること, 独立家屋以外の建物の賃貸で、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上ある, 賃貸する不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである. 部下の面倒見もよく、隣の部署の公務員くんには特に慕われている。1児の父
好きなもの:ねこじゃらし
公務員であっても、講師や講演、審判やコーチの謝礼は基本的には受け取って大丈夫です。ただし、社会通念上相当と認められる額を超えた金額を継続的または定期的に受け取る場合には許可必要です。無許可の場合には懲戒処分の対象になります。 ざっくり言ってしまうと、「何かしらの報酬を得るような行為は、勝手にやっちゃだめですよ。やるとしたら、ちゃんと許可をとってくださいね。」ということです。 さらに人事院では、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」において、国家公務員の副業に関する制限内容をより具体的に規定しています。 公務員の副業を「福業」にする!おすすめの副業は株式投資・不動産投資・FX・アフィリエイト。具体的にはどうすれば?公務員は本当に副業禁止なのか?副業解禁はいつから?疑問だらけの公務員の副業を解説していきます。, 全体の奉仕者として一定の制限があるのはやむを得ません。公務員は一切の贈与を受け取るべきではない、という意見をお持ちの方も多いようです。, しかし現実問題、謝礼の受け取りを常に拒否しなければならないとすると、社会生活を送ることが困難になります。, 結論からいうと、講師や講演、審判やコーチの謝礼は基本的には受け取っても大丈夫です。, ただし、社会通念上相当と認められる金額を超えた額を継続的または定期的に受け取っていた場合には、報酬を得て事業・事務に従事することとみなされるため、問題になります。, 報酬を得て事業・事務に従事するためには、国家公務員は所属庁の長の許可、地方公務員は任命権者の許可が必要です(国家公務員法第104条、地方公務員法第38条)。, 国家公務員法第104条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。, 地方公務員法第38条第1項 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。, 報酬は、国家公務員法・地方公務員法では定義されていませんが、通説的には次のように解釈されています。, 謝金、実費弁償に当たるものは「報酬」に含まれないので、通常謝礼は報酬にはあたらないと解釈されています。また、謝礼が贈られるのは労務契約等がないことが通常なので、この点でも報酬にはあたらないと考えられます。, ただし、社会通念上相当と認められる額を超えた場合には、報酬に該当することには注意が必要です(「職員の兼業の許可について」に定める許可基準に関する事項について(通知) 平成31年3月28日付 閣人人第225号)。, 通説的には、事業・事務は「それが営利を目的とするものであると否とを問わず、すべての事業及び事務を含むものである」と解釈されています。また、「事業・事務に従事すること」は、職員が職務以外の事業又は事務に継続的又は定期的に従事することと解釈されています。, したがって、講師や講演、審判やコーチであっても、継続的または定期的に行っていれば事業・事務に従事することにあたります。, 原則的には、謝礼は報酬にあたらないので、所属庁の長または任命権者の許可は不要です。また、講師や講演、審判やコーチをしていたのが非継続的かつ不定期であった場合には事業・事務にあたらないので、許可は不要です。, ただし、講師や講演、審判やコーチとして社会通念上相当と認められる額を超えた謝礼を、継続的または定期的に得ようとする場合には事前に許可が必要です。, 許可を得ずに、報酬となる額の謝礼を継続的または定期的に受け取っていた場合には、国家公務員法・地方公務員法違反となり、懲戒処分の対象となります(国家公務員法第82条、地方公務員法第29条)。, 社会通念上相当と認められる額は、個別の事案ごとに具体的な内容を考慮して判断されます。 想定される状況は全く異なりますが、国家公務員倫理法の贈与等報告が求められる1件5,000円が一つの目安になるかもしれません(国家公務員倫理法第6条)。, 公務員がハンドメイド作品をメルカリ等フリマアプリで販売すると違法になるおそれが!参考事例あり!, 「労務、労働の対価」とは、職員が一定の労働を提供することに対して双務契約に基づき支払われる反対給付のすべてをいい、金銭のみでなく、現物給付、利益の供与についても「報酬」の対象となる。, ただし、謝金、実費弁償に当たるものは「報酬」に含まれない。たとえば講演料、原稿料、布施、車代等である。. 公務員らしからぬ柔軟な発想と大胆な行動力を買われ、若くして課長職に。
ざっくり言ってしまうと、「何かしらの報酬を得るような行為は、勝手にやっちゃだめですよ。やるとしたら、ちゃんと許可をとってくださいね。」ということです。, さらに人事院では、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」において、国家公務員の副業に関する制限内容をより具体的に規定しています。, 人事院規則では、「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」を次のように定義しています。, 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むもの, 会社法で定義している会社も、株式会社、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指しています。, しかし、国家公務員法で指す営利企業とは、これら会社法で定義している会社以外にも、営利活動を主な目的とした法人であれば、一般社団法人や一般財団法人なども制限の対象になるという意味です。, 職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。, 自営がだめだということで、名義だけを家族にして自営したらいいのでは?と頭を働かせる方もいるかもしれませんが、この名義貸し行為も明確に禁止されています。, ただ、名義貸しではなく、事業を行っている家族の手伝いやアドバイスなどを、業務時間外や休日に無報酬で行う分には、なんら問題ありません。, しかし、この場合も実質的な事業経営者と受け取られないような関わり方をするよう注意する必要があります。, これについては、所得税法第12条「実質所得者課税の原則」の考え方が参考になります。, 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。, 生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合 当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族, たとえば、奥さん名義でブログを使った広告収入を得る事業を行っており、その手伝いを休日などにあなたが行っていると仮定します。, 実質的な事業経営者が公務員であるあなたであった場合、万が一税務署に実質所得者を疑われた時に、事業経営のことを聞かれても奥さんは答えられないでしょう。, 人事院規則では、「自営に当たる副業」として、具体的に明示されているものもあります。, この疑問対しては、平成29年6月20日の衆議院における答弁で、安倍総理大臣がずばり答えてくれています。, 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第一項及び第百四条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定は、職務専念義務の履行、職務の公正な執行及び公務の信用を確保する趣旨から設けられたものであり, 国家公務員の給料は、国民の税金から支払われており、国民全体の福祉を増大するために働くことが求められています。, 国家公務員が、勤務時間内に本業の公務以外の副業に労力を割いていたり、兼業している会社などの利益のために判断を歪めたりすることがないように、国家公務員法では国家公務員の副業を制限しているのです。, ここまで国家公務員の副業が国家公務員法と人事院規則によって、どのように制限されているのか解説してきました。, どんな副業をやるのか、またどの位稼ぎたいかによって手法は分かれますが、次の2つの手法がおすすめです。, 条件としては、ブログアフィリエイトなど、ネットがあれば在宅でもできる副業であることです。, 公務員がばれずに副業をやる手法については、別の記事でより詳しく解説しますので、よければお読みください。, ただ、この記事で解説した内容をよく読んでもらえれば、制限されている内容や範囲、条件などが分かってきますので、法律の範囲外で副収入を得るやり方も見えてくるかと思います。, 働き方改革を推進している国家公務員も、実態はブラック企業も真っ青の働き方をしている方も多くいらっしゃると思います。, 経済的に苦労している国家公務員は多くないかもしれませんが、今より少し収入を増やしたいと思っている方は少なくないでしょう。, 国家公務員の副業について、国家公務員法で制限している内容を要約するとこうなります。, これは解釈次第でかなり幅広く捉えられてしまうけど、基本的には現物支給も含めて、対価をもらって行う事業や事務については、全般的に制限の対象となると解釈した方が無難だニャ。, 某地方市役所ねこ課の課長