論点2移行支援準備体制加算(Ⅱ)、施設外就労加算の要件緩和 論点3就労移行支援・就労継続支援A型の年齢制限の撤廃 ... 論点4-2離島における在宅利用の要件緩和 論点5利益供与等の禁止の強化 ... 割合に応じて算定 就労移行支援体制加算 マスク配布再び~お金と善意の無駄遣い?~1.1. 5日から募集開始。具体的な配布方法も明らかに1.3[…], 4月24日に厚生労働省より「新型コロナウィルス感染症に係る診療報酬上に臨時的な取り扱いについて」の事務連絡がありました。訪問診療・訪問看護を提供する機関にとっては、経営的インパクトの大きい内容ですのでご確認いただければと思います。, https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf, https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000624502.pdf, 新型コロナウィルス感染症対策 ~在宅医療、訪問看護の提供に関わる特別措置について~. 第2弾のマスク配布の内容は?1.2. ・訪問看護ステーション・・・特別管理加算(2,500円)(月1回) 在宅医療にかかる費用「最期まで自宅」はお金がかかる?1.1. ※特別管理加算を新型コロナウィルス感染症の利用者に対してのみ算定する訪問看護ステーションについては、訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等を満たしているものとみなすとともに、届け出は不要である。, なお訪問看護ステーションにおいては、訪問看護記録書に、主治医の指示内容お及び実施した感染予防対策について記録を残す。また、訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄に、新型コロナウィルス感染症の対応である旨を記載する。, 3.主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者について、新型コロナウィルスへの感染を懸念した利用者等からの要望等により、訪問看護等が実施できなかった場合は、当該利用者に対して訪問看護の代わりに電話等による対応を行う旨について主治医に連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族等に十分に説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認や療養指導を行った場合について、訪問看護管理療養費のみを算定可能とする。ただし、当該月に訪問看護を1日以上提供していること。 ・医療機関・・・在宅移行管理加算(250点)(月1回) ・訪問看護ステーション・・・特別管理加算(2,500円)(月1回) ※すでに在宅移行管理加算又は特別管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。 在宅医療のベースは訪問診療と訪問看護の費用1.2. 「安定した状態」なら医療[…], 目次 1. 診療報酬の算定例 在宅で療養中の患者が、発熱し、診療所に電話して往診に来てもらい、 薬の処方を受ける。 (基本診療料) 再診料72点+外来管理加算52点+時間外対応加算*¹ 3点 +明細書発行体制等加算*¹ 1点 =128点 (特掲診療料) ※精神急性期医師配置加算3に関する施設基準については、「措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院の決定を受けたものを除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に自宅等へ移行(退院)していることが要件に入っています。 なお、訪問看護記録書に、主治医の指示内容、利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録を残す。訪問看護療養費明細書には、「心身の状態」欄に新型コロナウィルス感染症の対応である旨を記載する。, まとめ ※すでに在宅移行管理加算又は特別管理加算を算定している利用者については、当該加算を別途月に1回算定できる。 1.新型コロナウィルスに関連して、自治体等の要請に基づき外出を自粛している者であって主治医の診察の結果、継続的な訪問看護が必要であるものとして指示書が発行され、訪問看護師ステーションの看護師等が必要であるものとして指示書が発行され、砲門看護ステーションの看護師等が継続的に宿泊施設に訪問看護を行った場合、訪問看護診療費は算定できる。また、医療機関から訪問看護・指導を実施した場合についても同様に訪問看護・指導に係る報酬を算定できる。, 2.新型コロナウィルス感染症の利用者(新型コロナウィルス感染症であることが疑われる者を含む)に対する訪問看護を実施する場合について、当該利用者の状況を主治医に報告し、主治医から感染予防の必要性についての指示を受けたうえで、必要な感染予防を講じて当該利用者の看護を行った場合は、次の点数を算定できる。 就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の報酬・加算減算の一覧比較。このラコラムではこれから就労支援事業を設立・開業する方に向けて、報酬体系と加算減算を分かりやすくに解説する。 利用者様、患者様を守るために、まずは自分たちが感染者にならないように行動をしなければなりません。対面診療が原則である以上、極力感染のリスクを減らすためにも、特別措置や、臨時の取り扱いは積極的に共有し、適宜利用しながら感染予防に努めていきましょう。, 目次 1. ・医療機関・・・在宅移行管理加算(250点)(月1回) フリーダイアル: 0120-60-60-60
現在、新型コロナウィルスの影響により、医療介護の業界における特別措置が日々アップデートされています。居宅介護支援事業所の特別事業所加算が「ビデオ会議の利用」でも算定が可能になるなど、今後もこのような「3密回避」との共存が困難と考えられるような要件や制度には臨時的な取り扱いが認められると考えられます。 代表TEL:06-7739-2538. 早くもインフルエンザ流行? 早くもインフルエンザ流行? 厚生労働省は27日、九州や沖縄県を中心に10都県でインフルエンザの患者数が流行入り[…], 目次 1. 新型コロナウィルスに罹患された皆様および影響を受けられた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、最前線の現場で日々ご尽力されている皆様に深く御礼申し上げます。, 2.2020年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、4月に電話等を用いた診療を複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定する。なお、4月については、緊急事態宣言は発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定して差し支えない。, ※5月以降は在医総管・施医総管の算定にあたっては必ず月1回以上の対面による訪問診療が必要になります。電話等での診療のみで在医総管・施医総管の算定はできません。, ⇒5月以降も前月に月2回以上訪問診療した場合の在医総管・施医総管を算定した患者については、当月に限り、月2回のうち1回は対面での訪問診療を実施し、もう1回を電話等での診療に置き換える場合は月2回以上の在医総管・施医総管を算定することが可能です。ただし、2月以上連続で、月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えた場合については、2月目以降は、診療計画を変更し、月1回訪問の在医総管、施医総管を算定する必要があります。, ⇒月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えた月の翌月は月2回以上対面による訪問診療を実施し、翌々月はまた月2回のうち1回を電話等での診療に置き換えるといった運用も考えられますが、今回の措置はあくまでも患者や施設等が感染への懸念から訪問を控えるよう要請があった場合を想定していることを踏まえると、こうした運用にあたっては患者等への十分な説明と同意が求められます。, 訪問看護の取り扱い 算定要件も超強化型の4種類を全て満たす必要があります。 平成28年10月の統計では在宅強化型の老健は全体の 13.6% となっています。 在宅強化型でも条件が厳しいんですね。 在宅復帰・在宅療養支援機能加算算定施設(加算型) C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)を掲載しています。1,400名を越える専門医による経験と根拠に基づく書き下ろしの医療・診療情報データベース【今日の臨床サポート】。疾患・症状情報や患者向け資料など診療に役立つコンテンツを医療現場へ提供いたします。 就労移行支援の報酬体系、加算減算が理解できる就労継続支援A型の報酬体系、加算減算が理解できる就労継続支援B型の報酬体系、加算減算が理解できる就労定着支援の報酬体系、加算減算が理解できる, 就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の報酬・加算減算の一覧比較。このラコラムではこれから就労支援事業を設立・開業する方に向けて、報酬体系と加算減算を分かりやすく解説する。, 就労移行支援の場合、一般就職後6か月以上経過した利用者の割合(横軸)と事業所自体の利用定員の規模(縦軸)に応じて、基本報酬が算定される。(按摩マッサージ指圧師、はり師の場合は別規定あり), 平成30年9月、就労定着支援体制加算が廃止されたことにより、以下の新しい報酬算定のルールとなっている。, 就労継続支援A型の基本報酬は、利用者の前年度の平均労働時間(横軸)、事業所自体の定員規模(縦軸)、職業指導員・生活支援員の配置割合に応じて算定される。>>職業指導員・生活支援員についてはこちら, 就労継続支援A型については、職業指導員・生活支援員の総数が、利用者10名に対して1名以上配置、とのルールが定められている。(10:1), 一方で、利用者7.5名に対して1名以上の職業指導員・生活支援員を配置(7.5:1)している事業所に対しては、手厚いサービス提供ができる、として特別の報酬規程が定められている。この点を理解して、人員配置計画を立てよう。, 指定後1年間:3時間以上4時間未満として算定(指定後6カ月経過後は、6カ月平均値を用いることもできる), 就労継続支援B型の基本報酬は、利用者の前年度の平均工賃(横軸)、事業所自体の定員規模(縦軸)、職業指導員・生活支援員の配置割合に応じて算定される。>>職業指導員・生活支援員についてはこちら, 就労継続支援B型については、職業指導員・生活支援員の総数が、利用者10名に対して1名以上配置、とのルールが定められている。(10:1), 指定後1年間:5000円以上1万円未満として算定(指定後6カ月経過後は、6カ月平均値を用いることもできる), 就労定着支援の基本報酬は、就労移行支援などを利用して一般就職し、6カ月以上経過している利用者に対して、月1回以上の対面支援を行った場合に算定される。, ア)前年度末以前、3年間に就労定着支援を利用した総数イ)うち、前年度末の就労継続者, ア)指定前月末以前、3年間に就労移行支援等を利用して一般就労した総数イ)うち、指定前月末の就労継続者, サービス提供職員欠如減算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型に適用される報酬制度である。, 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、次の基準に基づいて報酬が減算される。>>人員基準についてはこちら, 人員基準の1割を超えて欠如した場合:欠如翌月から減算開始人員基準の1割の範囲内で欠如した場合:欠如翌々月から減算開始, 減算開始1~2カ月目:30%減算(70%算定)減算開始3カ月目から:50%減算(50%算定), サービス管理責任者欠如減算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援すべてに共通する報酬制度である。, 人員基準に定めるサービス管理責任者の人数が欠如した場合、欠如月の翌々月から解消月まで、次の基準で報酬が減算される。>>サービス管理責任者の人員基準はこちら, 減算開始1~4カ月目:30%減算(70%算定)減算開始5カ月目から:50%減算(50%算定), 福祉専門職員配置等加算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型に適用される報酬制度である。, 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型に共通する報酬制度である。, 特別の支援が必要な利用者(※1)が一定数以上あり、かつ専門の支援員(※2)を一定数以上配置した場合に、1日当たり41単位を加算することができる。, 視覚障害者:身体障害者手帳1級2級の視覚障碍者聴覚障害者:身体障害者手帳2級の聴覚障害者言語機能障害者:身体障害者手帳3級の言語機能障害者, なお、重度の視覚、聴覚、言語機能障害、または知的障害を2以上有する利用者については、1人で2人として算定する。, 視覚障害対応:点字指導、点訳、歩行支援が可能な者聴覚障害、言語機能障害対応:手話通訳が可能な者, 上記の対応をできる支援員が、事業所本来配置が必要な人員基準に加えて、常勤換算法で利用者50人に対して1人以上配置する必要がある。>>事業所本来配置が必要な人員基準はこちら, 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を、就労定着支援員として配置した場合、月あたり120単位を加算することができる。, 就労支援関係研修修了加算は、就労移行支援に特有の報酬制度だ。前職を含め、1年以上就労支援の実績のある就労支援員が、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する、職場適応援助者養成研修などを受講することで、加算算定できる(1日6単位), なお、就労定着割合が0の事業所では算定できないため、新規指定を受けた事業所は、指定後1年間は加算算定できない点に注意しよう。, 賃金向上達成指導員配置加算(A型)と目標工賃達成指導員配置加算(B型)は、それぞれ賃金または工賃の向上計画を立て、実行する指導員を配置した際に算定できる加算だ。, 賃金向上計画推進のための指導員を常勤換算法で1名以上配置する場合、下表の加算を算定することができる。, 目標工賃の達成に向けた指導員を常勤換算法で1名以上配置しつつ、次の2つの条件を満たすことが要件となる, A:職業指導員、B:生活支援員、C:目標工賃達成指導員・A+Bが、利用者7.5名に対して1名以上・A+B+Cが、利用者6名に対して1名以上, 初期加算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援のすべてに共通する報酬制度だ。, 事業所の最初の利用日から暦日で30日間、1日あたり30単位を加算することができる。暦月であるので、30日間のうち、利用者が実際に通所した日に限られる点に注意が必要だ。, 一体的に運営される就労移行支援、就労継続支援A型B型等以外を利用して、一般就職した利用者に対して、新たに就労定着支援計画を作成して支援を行った場合に、900単位を算定することができる。, 定員超過利用減算は、利用定員を超えて利用者が通所する場合に減算される報酬制度だ。>>それぞれの定員についてはこちら, 定員50人以下の場合:定員×1.5定員51人以上の場合:(利用定員-50)×1.25+75, 過去3か月平均利用数が定員×1.25を超えている場合に、その月、全員に対して30%減算(70%算定), 個別支援計画未作成減算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援、すべてに共通する報酬制度だ。, 個別支援計画を作成せずにサービス提供した場合、その月から解消月の前月まで次の減算が生じる。, 特別地域加算は、特別の地域に居住する利用者、または特別の地域に所在する事業所が就労定着支援(面談)を行った際に算定される報酬制度だ。, 1か月あたり、240単位を加算することができる。特別の地域を例示すると以下の通りとなる(一部のみ), 就労定着支援開始後1年間は、就労先企業、関係医療機関等との連携が頻繁に行われることから、特別に月あたり240単位を加算することができる。, 標準利用期間超過減算は、就労移行支援の利用期間(標準2年)を6カ月以上超える(つまり2年6カ月を超える)場合に生じる減算制度だ。, 標準利用期間超過減算の算定については、利用者全体の利用期間平均で比較するため、期間を超過した利用者だけに適用されるのではなく、事業所の利用者全体に対して適用される。, 5%減算(95%算定)となる。ただし、利用開始から1年未満の利用者は平均値の計算から省くことができる点に注意しておこう。, 身体拘束廃止未実施減算は、就労移行支援、就労継続支援A型B型で、利用者に対する身体拘束廃止が未実施の場合に減算される制度だ。, 就労移行支援体制加算は、就労継続支援ABに共通する加算だ。就労継続支援A型またはB型を利用した後、一般就職後6カ月以上勤続している元利用者が1人以上いる場合に加算を算定することができる。, なお、就労移行支援体制加算は1年単位で算定されるため、例えば10月1日に一般就職した元利用者は3月31日時点で6カ月勤続となり、この元利用者までが年度内の算定対象となる。, 就労定着実績体制加算は特に定着率の高い就労定着支援サービスを実施している事業所に対する加算制度だ。, ア)年度末から過去6年間に就労定着支援を終了した利用者イ)年度末時点で42カ月~78カ月間継続就労している(していた)者, 訪問支援特別加算は、利用者が5日以上連続して通所利用しなかった場合に、支援員が利用者の同意を得て、自宅を訪問して支援する場合に算定することができる加算だ。就労移行支援、就労継続支援A型B型で算定することができる。, ここでの利用者は、概ね3カ月以上継続的に通所利用していた者に限る。「5日以上連続して通所利用しなかった」とは、利用者の通所利用予定日ではなく、事業所としての開所日で計算する。, なお、この場合の「時間」は実際にかかった時間ではなく、支援計画に規定される時間で算定する点に注意しよう。, 利用者負担上限加算は、事業所側が利用者負担額の上限額の管理計算を行った場合に算定することのできる加算だ。, 就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援で月あたり150単位を算定することができる。, なお、事業所側としては上限負担額の管理計算を行えば良いのであって、利用者の負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定条件には影響しない。, 食事提供体制加算は、低所得であることを理由に、支援計画で事業所側で食事提供すべきであるとされた利用者に対して、実際に食事を提供する事業所に対して算定される加算だ。, ・事業所の職員が事業所の調理室で調理する・事業所の責任のもとで、調理を外部事業者に委託する・いわゆるクックチル、クックフリーズ、真空調理のものを再加熱する, 欠席時対応加算は、利用者が急病などにより事業所の利用を中止した場合に、事業所から連絡調整を行う場合に算定できる加算だ。, 就労移行支援、就労継続支援A型B型で、1か月4回を上限に、1回94単位を加算することができる。, 「急病などにより」とあるのは、具体的には利用日を含む3日以内に、利用者から利用中止(欠席)の連絡があった場合に限られる。, また「事業所からの連絡調整」については、電話等による次回利用を促進するなどの相談を行えば良いのであって、直接面談や自宅訪問まで行う必要はない点を理解しておこう。, 医療連携体制加算は、外部の医療機関から看護師の派遣を受ける場合や、喀痰吸引の指導を受ける場合などに算定することができる加算だ。, 就労移行支援における移行準備支援体制加算、就労継続支援における施設外就労加算は、共に事業所以外で活動する場合に算定することができる加算だ。>>加算算定とならない「施設外支援」はこちら, 算定のためには、前年度に施設外支援をした利用者数が50%を超えている必要がある。この条件を満たす場合に・・・, 職場実習:同一職場で1か月以内の職員同行による支援求職活動:ハローワークなどへの職員同行支援, 算定のためには、施設外就労利用者6人に対して常勤換算法で1名以上の支援員の配置が必要だ。, これらの就労継続支援事業所が施設外就労(事業所とは別の企業での就労)を支援する場合、施設外就労する利用者に対して、採用している基本報酬アイいずれかの比率以上の支援員を配置する必要がある。(常勤換算法で可), 重度者支援体制加算は、特に重度障害者の比率を高く受け入れた実績のある就労継続支援A型B型に対して、特別の加算を行う報酬制度だ。, 重度者支援体制加算は、前年度の障害基礎年金1級受給者割合と事業所の定員に応じて加算を算定する。, 送迎加算は、利用者の居宅と就労移行支援、就労継続支援A型B型事業所の間の送迎を行った場合に算定できる加算だ。, 必ずしも居宅まで迎えに行く必要はなく、最寄り駅や所定の集合場所など、予め場所を特定しておけば送迎加算を算定することができる。, ア)1回の送迎で平均10人以上が利用 (定員20名未満の事業所の場合、定員の50%が利用)イ)週3回以上の送迎を実施, 障害福祉サービスの体験利用支援加算は、利用者が就労移行支援、就労継続支援A型B型の体験利用を行うときに、事業所の支援員がサポートする際に算定することができる加算だ。, 当然、これらの期間は体験利用であるため、体験利用支援加算以外は算定できない点に注意しよう。, 通勤訓練加算は、就労移行支援を利用する視覚障害者に対して、事業所の外部から専門職員を招き、盲人安全杖を使って通勤訓練を行う場合に算定することができる加算だ。, 在宅時生活支援サービス加算は、通所による就労移行支援、就労継続支援A型B型の利用が困難な人に対して、在宅で支援を行う際に算定できる加算だ。, 1日あたり300単位を算定することができる。この場合の「通所利用が困難」との判断は、利用者が居住する市町村長が行う。, 社会生活支援特別加算は、医療観察法による通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、必要な相談援助や個別支援を行う場合に算定できる加算だ。, 以上が就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援に関する、基本報酬と加算減算ルールだ。, 就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の設立・開業前には必ず熟知した上で計画を進めよう。, 報酬算定についてお困りの際は、是非タスクマン合同法務事務所の無料開業相談をご利用されることをお勧めする。, ①移行支援、継続支援AB型、就労定着支援の比較②就労支援事業の運営上の注意点について③就労支援事業設立・開業に必要な人員・設備基準④サービス管理責任者の要件について⑤事務所探しの際に確認すべき条件について⑥就労支援事業の報酬・加算減算の一覧表⑦就労継続支援A型と特定求職者雇用開発助成金⑧就労継続支援A型 新規指定開業の際の事業計画(収支計画)の作成⑨処遇改善加算(介護福祉職員)とは?仕組みをわかりやすく解説⑩特定処遇改善加算(介護福祉職員)2019年/令和元年10月改正点を解説, ご質問、ご相談などお気軽にお送りください。 深夜帯を除き原則1時間以内にご対応致します。, 〒542-0066大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル