増築の場合の届出書作成例 様式第9号(第18条関係) (第1面) 防火対象物 使用 変更 届出書 工 (宛先)乙訓消防組合消防長 令和3年 3月 1日 届出者の住所(法人にあっては、主たる 務所の所在地) 長岡京 … 事務所や住宅などの既存の用途を店舗や旅館などに用途変更をする際には、役所や消防などに届出を出す必要があります。 今回は、特に消防への届出について書いていきます。用途変更を行う際には理解しておくべき重要なポイントです。後で困る前に、事前に内容を理解しておきましょう。 「用途変更をしたいが、何から始めていいかわからない」という方のために、これまで最適建築ブランディングが書いてきた用途変更に関する記事の内容を要約して解説しているまとめ記事がありますので、この機会 … ¥äº‹ã‚’行う前に消防署にご相談を!!, ~建築・不動産関係のみなさまへ~, 知らない間に消防法違反に!?, ※ 令和元年度に警告している件数・・・,   令和元年度に命令している件数・・・ , この記事に関するお問い合わせ先, メールフォームでのお問い合わせ. 消防署長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。 ) に適合しているかどうかを審査するものとする。 ]%��A���Wo�TϹ��w���h֓��j�1��"�^QE4\o���3^l�T�jS7^Y����]�sMW�WZ#ۛ9�s �~���f�_�~���M.����7��Ь)�7�@$B{xo�&{�8&��h^�i?�}�JO��Y�\��+�[�! 消防用設備等の設置届に係る添付書類について、次のとおり運用することとする。 (1) 消防用設備等設置届出書に消防用設備等試験結果報告書及びこれに付随 するデータ書を添付すればよいものとすること。この場合において、消防同意又は着 事務所や住宅などの既存の用途を店舗や旅館などに用途変更をする際には、役所や消防などに届出を出す必要があります。今回は、特に消防への届出について書いていきます。用途変更を行う際には理解しておくべき重要なポイントです。後で困る前に、事前に内容を理解しておきましょう。, 「用途変更をしたいが、何から始めていいかわからない」という方のために、これまで最適建築ブランディングが書いてきた用途変更に関する記事の内容を要約して解説しているまとめ記事がありますので、この機会に振り返っていただけると内容がより理解しやすいかと思います。, 指定防火対象物等の場合、確認申請が不要な防火対象物の用途変更や修繕、模様替え、建築に係る工事等を行う際には工事等を始める7日前までに、その内容を防火対象物を管轄する消防署に届出る必要があります。用途変更を行う際に、建築基準法上の手続きを気にされる方はいますが、消防やその他必要な手続きに関しては気にされていなかったり、知らなかったりする方が稀にいらっしゃいます。消防やその他手続きに関する内容は、用途変更をスムーズに進めるためにも理解しておくべき内容です。建築基準法以外に確認していなかった内容がないかなどこの機会に再度確認しておきましょう。, 「用途変更は書類の書き換えだけで済む」と、認識されている方が多いですが、書類上の手続きだけで完結することはほとんどありません。例えば、事務所を店舗に用途変更する場合、用途が事務所の時には必要なかった避難、防火、消防設備や用途地域や規模によっては準耐火建築物や耐火建築物にすることが必要になる場合があります。このような場合には、必要に応じて工事を行なったり、各種許可の手続きが必要になったりするので、費用や時間がかかります。用途変更を検討されている際には、工事や許可などの手続きがある場合があることもしっかりと理解しておきましょう。, 前述の通り、指定防火対象物等の場合、確認申請が不要な防火対象物の用途変更や修繕、模様替え、建築に係る工事等を行う際には工事等を始める7日前までに、防火対象物を管轄する消防署に「防火対象物工事等計画届出書」を届出る必要があります。, ・防火対象物の概要表・案内図・平面図・詳細図・立面図・断面図・展開図・室内仕上げ表及び建具表・火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図, 上記以外にも必要な書類等がある場合がありますので、詳細については、必ず最寄りの消防署に確認してください。, 用途変更を行う際には、用途と収容人数によって、防火管理者の選任義務が発生します。特に用途変更を行う場合、次のような条件で乙種防火管理者を選任する義務が発生する場合が多いです。, ・老人福祉施設を除く、特定防火対象物で延べ面積が300m2未満、収容人数が30人以上, 上記は用途変更の際によくあるパターンですが、上記以外にも防火管理者の選任義務が発生するものもあるので、用途変更を検討されている方は次の資料で予め確認しておくと良いかと思います。次の表内で甲種防火対象物、乙種防火対象物とありますが、この二つは管理権限が異なります。収容人員によって防火管理者を定める必要がありますが、それとは別に面積の規模によって甲種、乙種が変わります。, 用途変更や修繕、模様替え、間取りの変更を行う際は、工事着手日の7日前までに届出をだすことを忘れないようにしましょう。特に消防用設備等の新設・移設・増設を行う場合は、 「着工」の届出と「完了検査」を受ける義務がありますので注意が必要です。また、テナント用途と収容人員によって防火管理者の選任義務も発生することも理解しておいてください。用途変更の際に「消防用設備等」が必要となり消防法令違反となるケースや建物オーナーとのトラブル等が生じているケースが少なくありません。このような事態を避けるためにも、管轄する消防署に事前確認をしっかりと行うようにしましょう。, 私たちは、一級建築士事務所としての法規の知識や技術力、行政や消防などと正確に折衝を行う交渉力を活かしてお客様の用途変更をサポートさせていただいております。確認申請が不要な用途変更でも、既存建物の状況や変更したい用途によって必要なことが異なります。特に用途変更の確認申請を行う際には、前述のような消防の手続きのほかにも、確認済証や検査済証などが必要になります。「検査済証がない」という方は非常に多くいらっしゃいますので、今一度お確かめください。, 既存建物の用途変更にあたって何が必要かわからないという方はお気軽にご相談ください。, ・火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図.