自治体が回収するごみは焼却するものと、資源として再利用するものに分けて出すようになっています。しかし、中には「これは何ごみ?」と迷うものがあります。特に紙・金属... 一般家庭から出るごみの分別方法は自治体によって異なります。引っ越して違う地域に住むと、以前のところとはまったくルールが違って戸惑ったという方がいるかも知れません... 自治体がごみを回収してくれるのはありがたいのですが、カラスがごみ袋を開けて食い散らす被害が続出しています。1羽だけならまだしも数羽が飛んで来ると鳴き声や糞の被害... 2010年の世界のごみの量は104.7億トンにのぼり、今後さらに増加することが予測されています。日本も同様でごみの処理とリサイクルは大きな問題です。そこで取り組... ごみ出しのルールは地区によって異なります。朝はバタバタするからと夜に出したり、分別しなかったり。「これくらいいいだろう」とルール違反をすると、ご近所とのトラブル... 毎日生活していると当然のことながらごみが出ます。ごみ集積所に持って行けば回収してくれますが、高齢になってきたり、障がいがあったりする場合はごみを出すのもひと苦労... 赤ちゃんがいる家庭のごみで困るのは「おむつ」の処理の問題です。さらに床に落ちたごみを誤って飲み込んでしまったという「誤飲」、使わなくなったおもちゃやベビー用品の... ごみを出すときに気になるのが個人情報の漏えいです。郵便物に書かれた住所や氏名、電話番号はもちろんのこと、子どものテスト用紙や成績表、宅配便の送り状、買い物をした... 気温の上昇とともに気になるのがキッチンの生ゴミの臭いです。家を閉め切って出かけていると、キッチンは高温状態に……。帰宅すると生ゴミの臭いでやる気が失せるという方... 粗大ごみ回収ガイドは、「埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都で不用品を処分したい!」そんな人のための粗大ごみ総合ポータルサイトを目指しています。, ごみ集積所がマンションの敷地内などで「関係者以外立ち入り禁止」となっている場合、そこに勝手に入ってごみを持ち去るのは「軽犯罪法第1条第1項第32号」(入ることを禁じた場所に正当な理由がなく入った罪)に問われる可能性があります。ごみの持ち去りに悩む場合は「関係者以外立ち入り禁止」としておくといいでしょう。, 自治体は住民が出したごみを適正に収集運搬する責務があります。住民が出したごみを勝手に持ち去ることはその責務を妨害したとみなされ、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。, 「持ち去り禁止」と書いてあるものを無断で持ち去ると「窃盗罪」に問われる可能性があります。. そのため、たとえばゴミの持ち去り行為で逮捕されたとしても「不起訴」を獲得すれば前科はつきません。また、前述した「微罪処分」の場合も前科はつきません。ただし、逮捕され捜査対象になったという記録が警察や検察に残る「前歴」がつきます。, 一方、起訴された場合には、たとえ略式手続きになったとしても前科がつきます。 自治体によっては住民が回収日に出した古紙やアルミ缶などを売却して財源に充てています。そのときも罪に問われないでしょうか?, 東京都世田谷区では「世田谷区清掃・リサイクル条例」を定め、区内の数十業者でつくる組合の加盟業者以外のものが古紙を無断で持ち去ることを禁止しています。対象となるのは区が定める集積所で、20万円以下の罰金が科されます。 改正の内容は、「条例に違反した不当なごみの持ち去りは20万円以下の罰金」、「市長や指定業者以外は家庭から出されたごみは持ち去ってはならない」などです。また、立ち入り調査を行う範囲を「土地又は建物」から「車両その他の場所」まで広げ、集団回収登録団体が実施する資源回収に出された者も持ち去りを禁止しました。さらに、持ち去り行為が組織化・大規模化していることに鑑み、持ち去り行為者だけでなくその使用者も処罰できる両罰規定を設けました。 窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50年以下の罰金です。, 業務妨害罪は、虚偽の風説を流布しまたは偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合に成立する犯罪です。 なお所有権を取得する場合は誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」がありますが、捨ててあるごみを拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たります。さらにごみ集積所に捨ててあるごみは「所有者のない動産」に当たるため、所有の意思を持って占有(持ち帰る)することで所有権を取得するということになります。, ごみ集積所に出されたごみを持ち帰った場合は罪に問われるのでしょうか?上記の第 239 条第1項では捨ててあるごみには所有権がなく、別の人が持ち帰ったとしても窃盗罪には問われないということになります。 しかし控訴審判決で、裁判所は「一般廃棄物を持ち去ったことで、持ち去った者の所有物になることになったとしても、その持ち去り行為が違法とされることとの間に何ら矛盾はない」と判断し、控訴を棄却しました。 つまり、バッグ内の紙幣は捨てる意思がなかった(中に入れているのを忘れて捨ててしまった)と解釈されます。そのため、バッグの中の紙幣は「遺失物」として扱われます。遺失物法では遺失物を拾った人はすぐに警察に届け出る義務があります。届け出を怠ると「遺失物横領」に問われる可能性があります。 横浜市は持ち去りに関して特に非常に厳しいルールを制定したといえるでしょう。, この事件は、個人で古紙回収業を営む者が世田谷区清掃・リサイクル条例の一般廃棄物処理計画で定める場所に置かれた古紙の回収をしたことに対し、持ち去りをしないよう命じられたにもかかわらず、持ち去りを繰り返したために起きたものです。 となっています。つまり、捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人の物になる(所有権を持つ)ということです。 経済的損失になりうる理由は、主に以下の3つです。, 自治体の中には、指定業者以外の業者がびん、缶、古紙など市が指定する排出物(指定排出物)の収集・運搬を禁止する条例を制定するところもでてきています。ここでは、それらの条例の実態について解説します。, 資源物の持ち去りを禁止する条例を制定している自治体は、あまり多くありません。環境省による平成29年度の調査では、条例を制定している市区町村が395(22.7%)、条例を制定していない自治体が1346(77.3%)と、条例を制定している市区町村はおよそ2割にとどまりました(※)。 起訴された場合には刑事裁判が開かれ、裁判官が言い渡す判決によって「有罪か無罪か」や「刑罰の内容」などが決まることになります。 本コラムでは、資源ゴミの持ち去り行為をしてしまった場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの弁護士が解説します。, 各家庭などから出されるゴミの中でも資源物である「資源ゴミ」の持ち去りは、条例違反として厳しく規制する自治体も少なくありません。, 現在は、家庭などから出るゴミは資源ゴミも含めて行政回収されることがほとんどですが、以前は古紙などの資源ゴミの回収は、民間の事業者が回収する方法が主となっていました。, しかし資源ゴミの一部で価値が下がり、むしろお金を支払わないと引き取ってもらえない状況が発生したのです。そのため、民間の事業者はビジネスとして回収を行うことが難しくなり、資源となるはずのものがゴミとして大量に排出されるようになりました。 ③すべてのごみ 「不燃ごみ」を「資源ごみ」や「資源物」へ変更する必要があるのか? 他都市と同様に「不燃ごみ」を「昼間収集」にすることにより,昼間は人目があるため持ち去りがしにくくなるとともに,取り締ま りが容易となる。 この点の解釈に曖昧な部分があるため、特に資源ゴミに対しては「ゴミの所有権は自治体に帰属する」旨を条例で定めている自治体もあります。 Copyright © Legal Professional Corporation VERYBEST. また所有権を自治体に帰属させることはなくても、集積所からゴミを勝手に持ち去った場合の罰則を定めている自治体もあります。, 結論としては、具体的に適用される条例はお住まいの地域によって異なりますが「ゴミの持ち去りは罪になる」可能性があるといえるでしょう。 捨てられた資源ゴミを持ち去るってしまうと、自治体の条例や窃盗罪・住居侵入罪・軽犯罪法などに違反して、逮捕されてしまう可能性があります。この記事では、ゴミの持ち去りに関わる法律的な問題について弁護士が解説します。 (注)「資源ごみ」の持ち去り事案を認知している市区町村の回答総数を100%とした。 3.持ち去りへの対応 持ち去りへの対応については、「パトロールの実施」や「看板の設置」の件数が多い。 ごみの持ち去りで自分自身や身近な人が告発されたり逮捕されたりした、もしくはその可能性がある場合は、ベリーベスト法律事務所 船橋オフィスへご相談ください。弁護士が解決策を練り、迅速に対応いたします。, 千葉県:千葉県船橋市(湊町、本町、葛飾、法典、夏見、前原、習志野台、新高根・芝山、八木が谷、豊富)、習志野市、市川市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市、浦安市、松戸市、野田市、佐倉市、酒々井町、成田市、富里市、印西市、神崎町、香取市、東庄町、銚子市 国民生活センターでも「ごみ集積所に出した時点で出した人はその所有権を放棄したことになります。よってごみを持ち帰ったとしても窃盗罪は成立しないと考えられる」としています。, ただ、問題は資源ごみを自治体の財源にしている場合です。 前科は刑事罪を犯した経歴で、起訴された場合につきます。 禁止命令に従わなければ警察署に告発され、逮捕される能性があります。「どうせ捨てた物だから持ち去っても問題ないだろう」などと軽い気持ちで行ったとしても、人生に重大な影響を及ぼしてしまうことも考えられます。 第1審の簡裁ではごみ集積所が特定されておらず、犯罪の構成要件該当性が不十分として無罪とされました。一方、控訴審では集積所の特定ができる上に、命令違反を処罰の対象にしているので構成要件該当性も満たすと認められ、有罪となりました。 逮捕後72時間は家族でも面会することができません。しかし、弁護士であれば24時間いつでも面会が可能です。弁護士が早いタイミングで被疑者に接見することで、取り調べ時の受け答えのときに不利にならないようアドバイスもできます。 新潟市においても条例で持ち去り行為を禁止しており、対策に乗り出しています。持ち去り行為をしてしまい逮捕される可能性がある場合には、早期に弁護士に相談して対策をとることが非常に重要になります。 具体的な対応としては、まず持ち去り行為の通報などを受けた市が、行為の現場を確認して口頭や文書で行為者に注意・警告を行います。注意・警告に従わない場合には禁止命令書を交付し、命令書に従わない場合には所轄の警察署に告発するものとされています。, 新潟市は、平成27年7月6日に新潟市中央区の無職の男性を告発し、男性は送致されています。25件の持ち去り行為が発覚しており、警告書や禁止命令書を二度交付しているにもかかわらず、男性が依然として2キロ超の空き缶入りビニール袋の持ち去り行為をしたとされています。, 再三再四の行政指導や警察との連携を図った取り締まりにも対応しなかったため、市が告発に踏み切ったと考えられる事例です。 しかし条例で規定されているのですから、このような極端な事案に限らずゴミの持ち去りによって告発・逮捕される可能性があるこということを理解しておく必要はあるでしょう。, 逮捕された場合には、被疑者として身柄を拘束され警察による取り調べを受けることになります。警察は逮捕時から48時間以内に、被疑者と事件を検察官に送致するかどうかを判断します。, なお、告発状を受理した事件については、警察は速やかに書類と証拠物を検察官に送致します。, ただし、犯罪が極めて軽微であり送致する必要がないと判断された場合は、事件を送致せず警察で事件が終了するケースもあります(微罪処分)。, 送致されると、検察官による取り調べが行われます。