1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車), 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車). 二  当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 通行区分違反と指定通行区分違反の違反内容の違いは、指定されているかいないかの違いになります。 通行区分違反になるのは、道路交通法によって指定された車両が通行してはいけないとされる道路を通行した場合です。例えば、原付が右折の為に右側の車線を交差点の100m 「二輪又は三輪の自転車(*2)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。 Copyright © 2016-2019 中古車売却の田三郎 All Rights Reserved. 駐車場、店舗、自宅などへの出入りのときは歩道等を横断してもよい, 第2項 五  勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。」, クルマ、バイク、自転車などは、以下の場合は道路の右側にはみ出して走ることができる、 通行区分違反については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。(第5項を除く)(同法119条1項2号の2)、 5・道路標識等で右側にはみ出していいとき, 第6項 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。」, バイクや車は、自転車道を走れない この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。」 2020/6/17 駐車場や店舗などに出入りするときは自転車道を横断してもよい, 第4項 一方通行の道以外では、はみだしを少なくして走ること 通行区分違反については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。(第5項を除く)(同法119条1項2号の2)、 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項。 反則金等: 通行区分違反: 9千(普通車) で 2点 「前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。」, 第3項 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項。 1・一方通行の道 「車両は、歩道又は路側帯(*1)と車道の区別のある道路においては、 「車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(*6)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 「車両は、道路(*3)の中央(*4)から左の部分(*5)を通行しなければならない。」, 第5項 通行区分違反: 9千(普通車) で 2点, このサイトに書いてある記事はあくまで交通に関する法規などを私なりに解釈したもであり、判例などは考慮していませんので、そのつもりで、お読みください。. 三  当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。」 道路交通法, 第1項 反則金等: 車道を通行しなければならない。 4・道路の左側が6mより細いときで追い越しをする場合 歩道や、路側帯が引かれている道路では、歩道や、路側帯を走れない 3・道路の左側に障害物がある時 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。」, クルマ、バイク、自転車などは 四  当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(*8)。 通行区分違反の点数は2点で、指定通行区分違反の点数は1点です。 通行区分違反の方が危険なケースが多いですので、やはり、点数も高いです。 【合わせて知りたい!】免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分 2015/1/17 道路交通法 第17条(通行区分) 道路交通法 第3章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 道路交通法 第17条(通行区分) 第十七条 第一項 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区 … 安全地帯と道路標識等で通行不可と表示の場所は走れない, 罰則: 一括査定を利用することで、すぐに愛車の相場を確認できますし、複数の会社が査定することで、車を高く売却できます。, かんたん車査定ガイドであれば、全国対応、最短32秒の入力、最大10社の査定で平均14万円もお得に売却できます!, 簡単に言えば、車両の通行が区分されている道路では、その区分に応じて走らないと違反になるということです。, (通行区分) 第一七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。, 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。, 3 二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。, 4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。, 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。 二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。 三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。, 6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。 (罰則 第一項から第四項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二), このように、道路交通法で走ることが禁止されている道路を走行した場合、通行区分違反として警察に捕まります。, 簡単に言えば、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている時、指示されている方向以外に進む違反です。, (指定通行区分) 第三五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。, 2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第二号), よく見かけるのが、交差点で右、または左に曲がるため、もしくは直進するため、矢印で通行方向が指定されているレーンを走っており、道を間違えたと思い、指定された進行方向に従わないで進んでしまうことです。, 車両は交差点で進行方向が指定されている時は、むやみやたらに進行方向を変更してはいけません。, 反則金を納付しなかった場合、最終的には刑事手続き等へ移行し、起訴されると罰金や懲役刑などになってしまう可能性もあります。, 通行区分違反は、道路交通法第十七条に違反したケースで、指定通行区分違反は、道路交通法第三十五条に違反したケースだよ!, まずは、通行区分違反だけど、車両の通行が区分されている道路では、その区分に応じて走らないと違反になるってことだね!, 歩道っていうのは、人が歩くための道路だから、基本的には原付は走っちゃダメなんだ!だって、危険だからね!, 指定通行区分違反は、道路標識等により交差点で進行する方向が矢印で決められている場所あるだろ?!, あっ、なるほど!確かに、右に曲がると思っていた前の車が交差点でいきなり直進してきたら怖いよね!, 一方通行の標識について解説しています。 また、通行禁止違反になると点数や反則金はいくらかについても言及しています。, 一時停止違反の違反点数と反則金について解説しています。 また一時停止違反では、何秒止まればいいのかについても言及しています。, 高速道路でよくある通行帯違反の点数・反則金(罰金)はいくらについて解説しています。, 車線変更で方向指示器を出さないと合図不履行で違反点数・反則金があります。 合図不履行になるケースを解説しています。, 75歳以上の運転者が受ける臨時認知機能検査と臨時高齢者講習について解説しています。. 通行区分違反には通常の通行区分違反と指定通行区分違反の2種類があります。指定通行区分違反よりも通常の通行区分違反の方が、処分内容が重いと言うのが特徴的です。, 反則金を納めなかった場合の罰則は、通常の通行区分違反が3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で、指定通行区分違反の場合が5万円以下の罰金となっています。, 通行区分違反と指定通行区分違反の違反内容の違いは、指定されているかいないかの違いになります。, 通行区分違反になるのは、道路交通法によって指定された車両が通行してはいけないとされる道路を通行した場合です。例えば、原付が右折の為に右側の車線を交差点の100m手前から走行した場合には通行区分違反となります。高速道路においては路肩を走行した場合も通行区分違反となります。, 指定通行区分違反になるのは、指定された方向以外に車両を通行させた場合です。例えば、右折専用レーンで直進したような場合には指定通行区分違反になります。, 標識に指定されている車両は、標識が設置されている車線を通行しなければなりません。掲載している標識は「軽車両・二輪」となっていますが、組合せのパターンは他にも「大貨・大特」「普通・他の車両」など様々です。一枚の標示板に対して単独指定の時もあります。, 標識に指定されている車両は、指定されたレーンを通行しなければなりません。指定された車両以外の車両は標識に従う必要はありません。, 高速自動車国道において、けん引自動車は指定されたレーンを通行しなければなりません。以外の車両は標識に従う必要はありません。. 一  当該道路が一方通行(*7)となつているとき。 2・自分の車などが道路半分より幅が大きい時 第3位 通行帯違反(8万3035件) という結果でした。1位、2位についてはおなじみ(?)の違反だと思いますが、第3位にランクされている「通行帯違反」とは一体どのようなものなのでしょうか? 真ん中または左側を走らなければなりません ここで道路交通法の条文をみると、 20条 1