①誓約書がなくても慰謝料支払義務は発生しています. 7. 履歴書その他貴社に提出済みの書類に記載した事項が事実と相違しないこと。 8. 他の従業員の業務に支障を与える言動を行う等、貴社内の秩序又は風紀を乱さないこと。 9. この誓約に反して貴社に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うこと。 文:「行人さん、女の人「だけ」ベタベタ甘いですよね... https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11127824861. 慰謝料・損害賠償 2020年03月17日 隣の一戸建てが屋根の工事をした際、新車で購入して1年の黒のヴェルファイアを傷つけられました。 駐車場は隣の家に隣接してます。 工事が始まったのが2019年8月で、まずは屋根の解体から始まりました。 先日、息子が彼女にプロポーズして、相手両親に挨拶に行きました。彼女は一人娘で、彼女の父親から、氏名だけでも彼女の姓を名乗ってもらえないかと言われたと息子より相談の連絡がありました。まだしっかりと話はしていないので、息子の考えや彼女の考えもわかりませんが、いずれこのような相談があるだろうと私自身前... 個人についての「当社比」の意味皆さん、次の文で「当社比」は「他の男みんなに比べれば、シュガー含有量は1.5倍」それとも「行人さんが男の人としゃべるときより女の人としゃべるときシュガー含有量は1.5倍」意味があります? 注10 ・・・・・.  しかし、運転があまりうまくない上に、厳冬期の路面凍結などを考えると、万一事故を起こした場合に負担する損害賠償金が気になります。自動車の任意保険は、対人は無制限ですが、同乗者は1000万円までしか出ません。    2 甲がその負担する他の債務につき、仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき (6) 後遺障害逸失利益     金○○円 (2) 事故の場所 東京都○区○町○丁目○番○号先交差点  娘さんが車を出さないと活動ができないという、サークル運営の環境自体にも問題があるのではないでしょうか。一切のリスクを、一通の合意書に託すのは無謀なように感じられます。, 合意書を作成する前に、今一度、保護者の間で十分話し合われることをお勧めしたいと考えます。, 慰謝料・損害賠償 (1) 事故の日時 平成○年○月○日○時○分    1 甲が第2条の分割金の支払いを2回以上怠り、その額がその額が○○万円に達したとき 結婚したことを後悔しています。私と結婚した理由を旦那に聞いてみました。そしたら旦那が「顔がタイプだった。スタイルもドンピシャだった。あと性格も好み。」との事です。 注7 ・・・・・ 第5条(後遺症) 穏健事故による負傷が原因となって、将来乙に予測しえない後遺症が発生したときは、甲は、本示談に定めるほか当該後遺症による損害についても賠償する。 © Copyright 2020 Legal Mall|ベリーベスト法律事務所がお届けする「法律情報サイト」. 「事業用定期借地権」とは、事業用の建物の所有を目的とした定期の借地権です。 コンビニやファミリーレストランなど、ロードサイド型ビジネスを展開する企業の多くが「事業用定期借地権」を利用し、事業展開を行っています。 「事業用定期借地権」は、自社が有する土地の面積の広さが十分でない企業にとって大きな利点があります。 「事業用定期借地権」を利用することで、隣接地と一体化した土地活用を行なうことができ、一定の収益を確保することが可能となるからです。 しかし、「事業用定期借地権」も、設定契約書を慎重に作成しなければ、 ... 契約書によって定める契約の内容によっては、「契約期間」を定めておいた方が良い場合があります。 「契約期間の定め方をどのようにすべきでしょうか?」といった法律相談に対して、具体的な条項と共に、弁護士が解説していきます。 「契約期間」の定めをする場合には、次の3点に注意してください。 始期・終期の定め方 更新条項の有無、定め方 中途解約条項の有無、定め方 一方で、契約の内容・性質によっては、「契約期間」を定める必要がない契約書もあります。 「契約期間の定めを記載した契約書を作ったけれども、途中で解約をしたい。 ... 会社を経営するとき、いろいろな場面で、「金銭消費貸借契約」に出くわします。  例  取引先と売掛取引をするケース 関係する会社にお金を貸すこととなったケース 「金銭消費貸借」を行うとき、「貸主」と「借主」との間で金銭の貸し借りについて相談・交渉を行い、交渉過程で貸付金額や返済期間、担保などの条件を合意したら、「金銭消費貸借契約書」を作成します。 金銭の貸し借りは口約束でもできますが、「金銭消費貸借契約書」などの書類を作成せずに口頭の合意ですませたり、不十分な内容の書類を作成したりすると、事後的にトラブルの ... 暴力団排除条例が施行されてから、暴力団排除、反社会的勢力の排除の動きがますます強化されています。 この流れを受けて、契約書を作るときに、「暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項)」が入れられているケースが多くなりました。経営者の方も、目にすることが多いのではないでしょうか。 今回は、経営者が契約書を作成するときに「暴力団排除条項」を入れておくことが必要な理由と、その条項例について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。  「契約書」のイチオシ解説はコチラ!  業務委託契約書の作成と、簡単にできる契約書チェ ... インターネットが一般に普及し、ビジネスにも活用されてから、相当な期間が経ちます。 1つの事業を経営していくときに、「ウェブサイト(ホームページ)」を所有することは、「顧客獲得」の点から必須¥といってもよいでしょう。 顧客をつかんだ「ウェブサイト(ホームページ)」は、金銭的価値の高い、いわば、不動産や預貯金と同様の「財産」「資産ということができます。 そのため、価値の高い「ウェブサイト(ホームページ)」は、所有する会社(法人)とは切り離して、売買、譲渡の対象となります。 インターネットが普及する以前、「M& ... インターネットが一般に普及し、ビジネスにも当たり前に活用される社会になりました。1社に1つホームページは、もはや当たり前の時代です。 「検索順位でどれだけ上に出てくるか。」、という「SEO(検索エンジン最適化)」の点からすると、上位に表示されているホームページには、集客をして売上を上げるだけの財産的価値が認められます。 「どのホームページが価値があるか(上位表示されるか)」は、「ドメイン」の価値に反映されます。そのため、上位表示されるホームページのドメインが、価値をもった財産として、売買・譲渡の対象となる ... © 2020 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士BIZ】. ©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved. 民事訴訟を起こされた場合このような連絡は来るものですか?それともないかしらの詐欺の様なものでしょうか?. (8) 自転車が破損による損害  金○○円 どなたかご教示お願い致します。, 私ファッションに疎いのですが、ユニクロとコラボしているジルサンダーというブランドはすごいブランドなのですか?朝からすごい行列をつくっていたようですが。. 百枚バイトの誓約書に「もし故意または過失によって損害をおかけしたときはその額の弁償を命ぜられても異議ありません」と記述があります。これは言われたままに賠償責任を受けなければいけないということですか? 第3条(期限の利益喪失) 甲について、次の事由の一つでも生じた場合には、乙からの通知催告がなくても甲は当然に期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。 大津市雄琴6丁目の温泉旅館「びわこ緑水亭」の調理場の男性料理長から長年にわたってパワハラを受けたとして、調理場で働いていた元従業員の男性4人が、料理長と旅館の運営会社に対し慰謝料など約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、京都地裁(光吉恵子裁判官)であった。被告側は請求棄却を求めた。 ... この度貴方が民事訴訟として訴状が提出されました、下記より必ずご確認ください。 夫の不倫は、妻の貞操権を侵害する違法行為となり、妻は夫に対し、損害賠償請求が可能です。 この場合の損害とは、精神的に傷ついたことであり、これに対する賠償が慰謝料です。 入 院  平成○年○月○日から平成○年○月○日まで 2020行政書士試験記述問題です。 ads.yahoo.comからget-user-id.jsを開くかまたは保存しますか?このメッセージの意味が分かりません。 一 交通事故の概要 加害者○○○○(以下「甲」という)と被害者○○○○(以下「乙」という)は、下記の交通事故について、次のとおり示談した。 記 車屋にダッシュボードの交換で車を預けました。 帰ってきたらダッシュボードは傷だらけでバンパーも擦った後がありました。 向こうは傷をつけたことを認めています。 また修理させてくれと言っているのですがもう預けたくありません。また傷を付けら... 慰謝料・損害賠償 第4条(遅延損害金) 甲は、期限の利益を失ったときは、残額に対し期限の利益喪失の日の翌日から支払い済みまで年14パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。 2020年03月17日. (3) 自転車大破により破棄。.  万一、事故を起こし同乗者に何かあった際、保険の範囲内での保障に同意していただくように同意書を作成したいと考えています。, このような同意書は、損害賠償請求権を一定額であらかじめ放棄する意味合いを持つため、その有効性が問題となります。, 事故が起きた後で、被害者が加害者に対し損害賠償請求権を放棄することには、何の問題もありません。それならば、あらかじめ損害賠償額の取り決めをすることも、私的自治の原則から認められるとも思えます。, しかし、あらかじめ放棄する場合には、まだ損害が実際に生じたわけではないため、合意時に想定しなかったような重大な後遺症が残った場合でも合意が有効といえるかが問題となるのです。, 合意書を作成したときにはサークル員全員が賛成し合意したとしても、いざ事故が起きて半身不随のまま一生を送らなければならなくなったような場合に、被害者が「合意書では、通常考えられる事故と損害を想定していたにすぎない」と主張して、更に巨額の損害賠償を求めてくることは容易に予想できます。, また、相互の合意で成立する契約関係に比較して、不法行為責任の問題については、当事者の意思よりも被害者の救済が重視されます。つまり、現実に半身不随になった者を救済するため、「当事者の通常の意思を超える」として、裁判所が合意書で定められた賠償額の制限を無効と判断をする可能性があるのです。, もっとも、娘さんには何の義務もないのにサークル運営のため車を出すことになったわけで、このような状況で事故が起きた場合には、「好意同乗」として、賠償額が減額される傾向にあります。 注5 既に加害者からいくらか支払いを受けている場合には、第1条の記載は「甲は、乙に対し、既払い金を除き、金○○円の損害賠償債務を負担していることを確認する」等と記載する。 ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。 国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。 また、中国、ミャンマーをはじめとする海外拠点、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。, 配偶者の不倫、浮気の再発を防止する方法のひとつに「誓約書」があります。 二度と不倫、浮気はしない、万一、再度の不倫、浮気をしたら罰金を支払うと書いた書類です。, もっとも、不倫の誓約書はどのように書けばよいのでしょう。 また法的効力はあるのでしょうか?, 誓約書は、約束した内容を記載した書面です。 人が、金銭支払義務などの法的な義務を負担するのは、法律に特別の規定がある場合を除けば、その人が義務を負担する意思表示をした場合に限られます。 意思表示は、口頭でも有効ですが、あとで言った言わないの問題になるので、意思表示の内容を書面で残しておけば、後の紛争を防止することができます。, と呼ばれるものは、全て意思表示の内容を証拠として残すためのものであって、書面の名称それ自体には意味はありません。, 夫が妻に対し、「二度と不倫はしません。不倫をした場合は、100万円をお支払いします。」と記載した誓約書は、どのような法的意味があるでしょうか。, 「二度と不倫はいたしません」と記載した部分は、法律的には無意味です。 そもそも、夫は妻に対し、妻以外の異性と性交渉を行わない貞操義務があります。 妻は夫に対し、貞操義務を守れと要求する権利である貞操権を持ちます。 これは民法が、配偶者の不貞行為を離婚事由と定めていることから導かれるものです(民法770条1項1号)。 このように、夫婦は、もともと不倫をしないという義務が互いにあるのです。 したがって、不倫しないと誓約書に記載しても、法律的には当り前のことを確認したものに過ぎないと言うことができます。, 次に不倫をした場合は100万円をお支払いしますと記載した部分には、どのような法的な意味があるでしょうか。, 夫の不倫は、妻の貞操権を侵害する違法行為となり、妻は夫に対し、損害賠償請求が可能です。 この場合の損害とは、精神的に傷ついたことであり、これに対する賠償が慰謝料です。 つまり、100万円を支払うとわざわざ誓約書に記載しなくても、通常は、慰謝料支払義務が発生します。, それでは、この100万円を支払うという記載部分も、法律的に無意味なのかと言えば、そうではありません。 同じく貞操権侵害による慰謝料支払義務と言っても、その金額が幾らとなるかは事案によって違います。, などが金額を変動させる要素です。 訴訟においては、このような諸事情を裁判官が考慮して、慰謝料額を決することになります。, しかし、裁判官に考慮してもらうための諸事情は、支払いを請求する側が、証拠をもって立証しなくてはなりません。, ところが、誓約書に、不倫をした場合には100万円を支払うという記載があるならば、慰謝料の金額をあらかじめ当事者が合意していたことになり、合意をもとに100万円の支払い義務が認められます。 これを「損害賠償額の予定」といいます(民法420条1項)。, 「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。」(民法420条1項), つまり、誓約書に慰謝料の金額を定めておけば、請求する側は慰謝料額の増減を基礎づける諸事情の主張、立証の必要なく、記載された金額を請求することが可能となります。 つまり主張、立証の負担軽減が、損害賠償額の予定を定めるメリットです。, ただし、他方で、仮に100万円以上の精神的な損害があると認められるような事案でも、請求する側も、合意に拘束され、それ以上の慰謝料を請求することができなくなるデメリットがあります。, ところで、不倫を繰り返した場合の損害賠償額の予定は、どのような金額であっても有効な約束と言えるのでしょうか。, 本例のような、100万円を支払うという記載であれば、そのまま効力を認めてもよいでしょう。, しかし、「浮気をした場合は1億円支払います」という記載はどうでしょうか。 夫が、年収何十億円ものスーパースターである場合は、有効で問題ないと言える可能性はあるでしょう。 しかし、夫が、年収300万円とか400万円の一般サラリーマンの場合、この誓約書があることによって、生涯をかけて、1億円の負債を妻に支払わなければいけないと認めるべきなのでしょうか。, 人が、民事上の責任を負うのは、その人の意思表示に基づくと説明しました。 しかし、その人の意思であるからといって、どのような内容でも法的効力が認められるわけではないのです。 例えば、「不倫をした場合は、一生、あなたの奴隷となります。」と記載した誓約書はどうでしょう。 これは、公序良俗に反するものとして無効となります(民法90条)。 いかに当事者の意思と言っても、社会的に不相当な内容に法律の効力を認めることはできないのです。, 不倫をしたら、1億円を支払うという記載も、特殊なケースを除いて、本来認められるべき慰謝料額に比較して、あまりに多額に過ぎ、損害賠償額の予定としては無効です。 もちろん、誓約書が無効だからといって、慰謝料を請求することができなくなるのではありません。 具体的な事案に応じた、妥当な金額の慰謝料の請求が認められることになります。, では、不倫をした時は、100万円の「罰金」を支払いますと記載をしていた場合はどうでしょうか。, 「罰金」とは、「制裁金」です。 他方、慰謝料を含む損害賠償は、あくまでも失われた損失を補てんするものであって、罰や制裁ではありません。 従って、罰金、制裁金は、慰謝料とは性格が異なり、慰謝料とは別に請求することができます。, ただし、罰金と慰謝料を合わせたものが、相当に過大な金額となる時は、やはり公序良俗違反として罰金の定めが無効となる可能性が高いです。 また、「罰金」と記載していても、具体的事情によっては、当事者としては、慰謝料の趣旨で記載したものと認定される場合も多いでしょう。, では罰金ではなく「違約金」と記載していた場合はどうでしょうか。 違約金との記載は、損害賠償額の予定と推定されます(民法420条第3項)。 従って、請求する側が、それが罰金、制裁金の趣旨であることを、証拠をもって立証しない限り、損害賠償額の予定と解釈されることになります。, なお、損害賠償額の予定である場合と、罰金・制裁金である場合のいずれにせよ、あまりに高額な金額であると、公序良俗違反として無効になる点では同じです。, 不倫、浮気防止の誓約書は、損害賠償額の予定であれ、罰金であれ、具体的な不貞の事実を立証できればに、その金額を請求することができること、但し、内容によっては、公序良俗違反で無効となることを説明しました。 厳密に言えば、不倫、浮気防止の誓約書の法律的な効果は以上に尽きるものです。, しかし、不倫誓約書は以上の法律的な効果に止まらない実際上のメリットがあります。 ここでは誓約書を作るメリットを紹介していきます。, 第一は、その誓約書の存在自体が、後の離婚訴訟や慰謝料請求訴訟において有力な証拠となりうることです。 誓約書が存在すれば、夫側は、過去の不貞行為の事実を否定することが困難になります。 また誓約書を書きながら、再び不倫行為を行ったことは、慰謝料を増額する事由となります。 このように、不倫、浮気防止の誓約書という書面の存在自体が、離婚訴訟における離婚原因の存在、慰謝料請求訴訟における増額事由の証拠となってくれるわけです。, 第二に、法的な効力をさておいても、誓約書を書いた当人に対し、心理的なプレッシャーを与え、本当に、不倫を防止する効力があるかもしれません。, ただし、もしも効果を発揮した場合は、彼が浮気をしない理由は、誓約書を書いたから、あるいは、慰謝料や罰金を支払いたくないからであり、あなたを愛しているからではないことになります。 そのような人と結婚生活を続けていくことが、本当にあなたの人生にとって幸せなことなのかどうかは、もう一度、考えてみるべきことではないでしょうか。, 基本的には、浮気をした配偶者です。 結婚していない場合でも(2)や(3)の場合は誓約書を書いてもらうことを検討した方がいいでしょう。, 内縁関係は、婚姻関係はないものの、形式的な戸籍の届出がないだけで、実態は法律上の夫婦と同じです。 このため、法律的には婚姻に準ずるものとして取り扱われますので、不倫、浮気防止の誓約書に関しても、婚姻関係にある配偶者と同様に考えることができます。, 婚約関係は、将来の結婚の「予約」であり、法的には、一種の「契約」です。 浮気は、この契約を解約する正当な原因となりますから、婚約中のカップルにも、夫婦間の貞操義務、貞操権と同様の権利義務があり、浮気をした相手方に対しては、慰謝料請求が可能です。 ですから、やはり、不倫、浮気防止の誓約書を作る意味があります。, 浮気の相手方は、法的には、浮気をした配偶者と共同して、他方の配偶者の貞操権を侵害したあるいは夫婦の平穏な生活を侵害した共同不法行為者という位置付けです。 ここから、浮気の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能とされます。 従って、例えば、浮気の相手方に、今度また同じことをしたら、これだけの金額を支払うという誓約書を書かせることは、配偶者に対するのと同様の法的な意味があります。 内縁の相手方が不倫した場合の不倫相手、婚約の相手方が不倫した場合の不倫相手も同様です。, 単なる恋人同士の場合は、婚約にも至っていないので、もともと、お互いに貞操義務、貞操権というものは法律的にありません。 仮に浮気はしませんとか、浮気をした場合はお金を払いますという誓約書を書いた場合に、その誓約書が有効であれば、まさにその誓約書に基づいて、貞操義務、貞操権が発生することになります。, では、この恋人同士の誓約書は有効でしょうか。 人がどのような異性(あるいは同性)と交際し、性的な行為を行うかは、その人が決定するべき基本的な自由に属することです。 婚姻関係、それに準ずるものとしての内縁関係、婚姻関係を成立させることを合意した婚約関係等に至っていない恋人同士の段階で、人の恋愛の自由を、法によって拘束することは、個人の尊厳を基本的な秩序とする現行憲法とは相容れません。 従って、原則として、恋人同士に止まっている段階では、浮気をしない、あるいは浮気をした場合は一定の金銭を支払うという内容の合意、それを記載した誓約書は、法律的には公序良俗に反し無効となる可能性が高いと考えて下さい。, また、法的効果をさておいても、誓約書を書かなくては維持できない関係を恋人関係と呼べるのかどうか疑問です。, 手書きでも、ワープロでも大丈夫です。 当事者の氏名は、必ず自筆で記載して下さい、また、押印は認印でも有効ですが、できれば実印を用いることが望ましいです。 書類は、同じものを2通(合意した当事者の人数分)作成して、それぞれに、全員が署名押印します。, 不倫、浮気防止の誓約書は、不倫行為が発覚して、二度としませんという内容です。 発覚した不倫(不貞行為)が事実であることを、書面上、明確にしておく必要があります。 不倫、浮気防止の誓約書は、次に不貞行為をした時に、離婚請求訴訟や慰謝料請求訴訟の証拠となるものです。 その際、二度目の不貞行為であることが決定的な意味を持ちます。 従って、一度目の不貞行為が間違いなく事実として存在したのだということが重要なのです。, 例えば、単に「交際した」とか「不倫した」などと記載しただけでは、それらの意味する行為の法的な意味が定まっていないため、「不貞行為」(民法770条1項1号)を認めたわけではないという言い訳がなされる可能性があります。, しかし、法律上の離婚原因になる不貞行為は、性交渉のことであり、それに至らない足らない行為は、「不貞行為」にはあたりません(もっとも不法行為を構成したり、婚姻を継続氏が痛い重大な事由にあたる場合はあるでしょう)。 従って、誓約書の文言には性交渉を行った事実があることを明確にするため、「不貞行為」という言葉を使う必要があると考えて下さい。, 将来的に離婚に至った場合の慰謝料の金額を決める重要な要素の一つが、不貞行為の期間、内容、程度です。 これらも記載することができればベターです。 例えば、期間については、細い日時を特定することは難しいでしょうから、およそ何年何月頃から不倫関係がスタートして、何年何月頃まで続いたということがわかればいいでしょう。 また、不貞行為の態様として、個々のデートの場所や内容まで記載することは難しいでしょうから、例えば「ラブホテルに宿泊する、温泉旅行にゆくなどの交際を続けて不貞行為を行った」という書き方が考えられます。 旅行先や日程が把握できているならば、例えば「2017年8月15日から18日にかけて、箱根湯本所在の☓☓温泉ホテルに、二人で宿泊するなどして不貞行為を行った」などという書き方ができます。, 現在の不倫相手との関係を終わらせることはもちろんですが、将来的には、現在の不倫相手だけでなく、それ以外の者との間でも一切不貞行為は行わないということを約束させる必要があります。 そこで、いかなる第三者との間でも不貞行為を行わないと記載させるのです。, 次に、不倫関係を終わらせると誓約させるだけでなく、禁止される具体的な行為を列挙しておくことが有益です。 特に、面会禁止だけでなく、電話、手紙、メールなど一切のコンタクトを取らないという約束をさせることが肝要です。 ここで悩ましいのは、職場の同僚など、仕事上のつきあいは避けられない相手との不倫の場合です。 相手を退職させたり、配置転換してもらうことが現実的でないケースでは、「仕事上の必要がある場合を除いては」連絡をしないという留保付きの約束となってしまいます。これはやむを得ません。, 将来、再度不倫を行った場合に金銭を支払うという約束だけでなく、不貞行為が再発していなくとも、面会や連絡をしないという約束に違反しただけで金銭を支払わなければならないという書き方にしておくことが、本人に精神的プレッシャーをかけ、不貞行為の再発を防止する手段となります。 また、違反には、金銭を支払うだけでなく、妻が離婚を希望すれば、離婚に応じると書くことで、より約束に重みを持たせることができます。, ただし、法的には、離婚に応ずるという条項が、直ちに効力を持つとまでは言えず、夫が離婚に応じない場合に、妻からの離婚請求が認められるかどうかは、具体的な事情によります。, 将来、協議離婚をする際の親権や、離婚慰謝料、財産分与などの諸条件は、通常この段階で詳細を記載することは不可能ですから、離婚の際に別途協議するということを書いておけばいいでしょう。, 不倫相手の誓約書は、配偶者の誓約書に記載してある内容と類似する部分が多いです。 やはり不貞行為の事実関係を認めさせることと、今後同じ相手と不貞行為が行わないこと(第三者との関係は問題になりません)、面会や連絡を取り合わないこと、違反に違反した場合は金銭を支払わなければならないことを明記すれば足ります。, 不倫をした配偶者に誓約書を書いてもらう場合は、夫婦間の話し合いで協議がまとまるケースが多いと思います。 夫婦間でも話しがまとまらない場合や、不倫の相手方に誓約書を書いてもらう場合は、弁護士を通じて誓約書を提出してもらう方法が有効です。, 話し合いが難しい場合には、調停を利用するべきです。 家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用します。 家庭裁判所の調停委員に話し合いの仲介をしてもらいます。 調停がまとまれば、合意内容は裁判所によって調停調書という書面にとなります。 その中に、誓約書と同様の内容を記載してもらえば良いのです。 尚、不倫の相手方に対する場合は、家庭裁判所ではなく、簡易裁判所の民事一般調停を利用することになります。, 誓約書を公証役場の公正証書とすることも考えられます。 公証人が、合意内容を聞き取ったうえで、法的に整理された合意書を作成し、保管してくれますので、合意の内容をめぐっての後日の紛争を避けることに役立ちます。, ただし、注意していただきたいのは、不倫、浮気防止の誓約書を公正証書として作成しても、再度の不倫が行われた場合に、公正証書に基いて、直ちに金銭の取り立てを強制執行できるわけではないということです。, 例えば、借金(金銭消費貸借)などの場合、公正証書を作成しておけば、これに基いて強制執行による金銭取り立てが可能です。 しかし、不倫、浮気防止の誓約書の場合、再度の不貞行為が行われたこと等の違反事実が、金銭支払いの前提となっています。 再度の不貞行為の事実があったかどうかは、公正証書を見てもわかりません。 この場合、再度の不貞行為などの違反行為があったから、公正証書の記載どおりに支払えという訴訟を起こして、裁判所に認めてもらわないかぎり、強制執行はできないのです。 これは、家庭裁判所で、同様の調停調書を作成してもらった場合でも同様です。, パートナーの不倫、浮気は、あなたにとって、大変な衝撃だったと思います。 そのショックから立ち直り、平穏な日常を取り戻せますことを祈念しております。, 当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。, 今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、弁護士費用保険メルシーへの加入がおすすめです。, 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。, 弁護士費用保険メルシーに加入すると月額2,500円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。), ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。, リンクの先には、弊社電話番号・カテゴリー毎の法律のお問い合わせ先がございます。そちらからご自身のお悩みのカテゴリーを選択してください。, 私たちベリーベスト法律事務所は、お客様にとって最高の解決が得られるように、情熱と誠意をもって全力を尽くす弁護士集団です。.