③宅建士証の返納. 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階 宅建指導担当では、宅地建物取引業者免許に関する事項や宅地建物取引に関する相談業務を主に行っています。 ※取引士関係の主な事務の受付窓口は(公社)神奈川県宅地建物取引業協会です。 〒221-0835. 1つ前のページに戻る. ここまで本文です。 お問合せ ユニバーサルデザインについて 個人情報の取り扱いについて このサイトのご利用について 大阪府 (法人番号 4000020270008) 本庁 〒540-8570. ※宅建業法65条2項2号,4項2号 業務停止処分の対象行為のうち, 不正行為・著しく不当な行為 (前記※10)は,抽象的なものです。 そこで,ある行為がこれに該当するかどうかをハッキリ判断することが … 宅建業法に違反するなどの行為をした宅建業者に対しては、指示処分・業務停止処分・免許取消処分というような監督処分が用意されています。この監督処分は、誰がどのように決定するのでしょうか。 Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. (a).宅建士に対する処分 宅建相談・指導担当ホームページ. →内閣総理大臣との協議が必要, 「消除しなければならない」 (b).宅建士証の交付を受けていない登録者に対する処分 消費者保護のための規定違反を理由に処分する場合 宅建業法の免許基準を満たしていない業者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのか。, 【参考】判事事項(原文) 一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法1条1項の違法性, 宅建業者に対して知事が免許を与えたり、免許の更新をしたことが、宅建業法の免許基準を満たしていない場合でも、知事の行為は、その業者の不正な行為で損害を受けたお客さんとの関係で、直ちに国家賠償法1条1項の「違法な行為」には該当しない。, 【参考】裁判要旨(原文) 一 宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるものではない。, ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。, 行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。, 駐車場は、建物の隣にあります。右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。. 新着情報. 必須資料『一問一答式問題集』を解き、自己採点をしたうえで、解説講義を御覧ください。, 宅建士に対する監督処分を原因とした宅建業者に対する監督処分(宅建業法[22]2(1)②・(2)②), 必要的取消事由(免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止)(宅建業法[22]2(3)②), 必要的取消事由(業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき)(宅建業法[22]2(3)②), 任意的取消事由(事務所所在地や宅建業者の所在を確知できないとき)(宅建業法[22]2(3)③(b)), 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。, 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。, 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。, 宅建業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買に関し、契約不適合担保責任を負わない旨の特約を付した場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。, 宅建業者B(甲県知事免許)が、乙県内に設置した案内所について宅建士の設置義務に違反している事実が判明した場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。, [宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結]AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。, 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。, 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。, 宅建業者の取締役が宅建業の業務に関するものではないが、脱税し、所得税法違反で罰金刑に処せられた場合、宅建業者は指示処分を受けることがある。, [甲県知事免許の宅建業者]Aの宅建士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅建士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。, 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。, 宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。, 甲県に本店、乙県に支店を有する宅建業者Aが、支店において宅地の売買契約を締結する際、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅建士に対して、必要な指示をすることはできない。, 宅建業者A(甲県知事免許)は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、宅建業者に対し業務停止の処分をすることはできない。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、宅建業者に対し業務停止の処分をすることができる。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、宅建業者に対し業務停止の処分をすることができる。, 宅建業者は、35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。, 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。, 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。, 宅建業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。, 宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。, 宅建業者A(甲県知事免許は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。, 宅建業者A(甲県知事免許は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。, 宅建業者B(国土交通大臣免許。甲県に本店、乙県に支店を設置)が自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買に関し、乙県の支店において代金の30%の手付金を受領した場合、Bは、甲県知事から、業務停止処分を受けることがある。, 宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内において誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。, 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。, 支店で契約書面を交付しなかった場合、支店だけでなく、本店についても業務停止を命ずることができる。, 宅建業者A(甲県知事免許)乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない。, 宅建業者が国土利用計画法違反により刑罰に処せられた場合、宅建業法の罰則の適用を受けることはないが、業務停止処分を受けることはある。, 宅建業者の取締役が、自分個人の所有地の売却に伴う譲渡所得について脱税し、所得税法に違反したとして、罰金の刑に処せられた場合、宅建業者が監督処分の対象となることがある。, 分譲マンションの建築確認を受けず、工事施工停止命令にも従わず、建築基準法に違反したとして罰金刑に処せられた場合、宅建業者が監督処分の対象となることがある。, 団地造成の許認可の便宜を図ってもらうため、賄賂を供与し、贈賄罪を犯したとして罰金刑に処せられた場合、宅建業者が監督処分の対象となることがある。, 専任の宅建士が事務禁止処分を受けたことに帰責事由のある宅建業者は、指示処分を受けることがある。, 取締役である宅建士が事務禁止処分を受けたことに帰責事由のある宅建業者が、免許を取り消されることはない。, 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。, 宅建業者D(大臣免許)が甲県知事から業務停止の処分を受けた場合、Dが処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から受けた業務停止処分に違反した場合でも、乙県知事は免許を取り消すことができない。, 甲県知事免許の宅建業者が、甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国交大臣は免許を取り消すことができない。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、免許を取り消すことができる。, 国交大臣は、甲県知事免許の業者に対し指導・助言・勧告はできるが、免許を取り消すことはできない。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国交大臣が免許を取り消すことができる。, 甲県に本店を有する国交大臣免許の宅建業者が、1年以上宅建業を休止したときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。, 甲県知事免許の宅建業者が乙県内で業務に関し不正又は著しく不当な行為をしても、乙県知事は、宅建業者の免許を取り消すことができない。, 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。, 宅建業者(国交大臣免許)が引き続いて1年以上事業を休止したとき、本店所在地の知事は、免許を取り消さなければならない。, 宅建業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合であっても、相当の理由があるときは、免許を取り消すことができない。, 宅建業者が不正の手段により免許を取得したとして、免許権者が免許を取り消したとき、その旨を公告しなければならない。, 宅建業者が契約の相手方を威迫し契約締結を強要したことが判明した場合、免許権者が情状が特に重いと判断したときは、免許を取り消さなければならない。, 宅建業者は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、業務停止の処分を受けることがあるが、免許取消しの処分を受けることはない。, 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。, 甲県知事免許の宅建業者Aが乙県の区域内における業務に関し誇大広告等の禁止の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。, 宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。, 免許を受けた日から3月以内に供託の届出。これがないときは催告し、1月以内に届け出なければ免許取消可。, 免許の日から1月以内に、営業保証金を供託し、かつ、知事に届出なければ、事業を開始できない。, 免許を受けた日から1月以内に供託の届出。これがないときは催告し、1月以内に届け出なければ免許取消可。, 免許をした日から1月以内に供託の届出がない場合、免許権者は催告しなければならない。, 免許をした日から3月以内に供託の届出がなく、情状が重いとき、免許権者は、催告なしに免許取消可。, 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免詐を取り消すことができる。, 宅建業者(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事が確知できない旨を公告した場合、30日以内に申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる, 甲県知事は、宅建業者A(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる, 誇大広告を理由に業務停止命令を命じようとする場合、弁明の機会を付与しなければならない。, 宅建業者の免許を取り消す場合、出頭を求めて公開による聴聞を行わなければならないが、正当な理由なく聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで、取り消すことができる。, 破産した宅建士が届出をしない場合、聴聞をするまでもなく、登録を消除しなければならない。, 宅建士が事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず、その期間内に宅建士として事務を行ったときは、聴聞の手続きをとることなく、登録を消除することができる。, 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。, 国交大臣は、宅建業者(国交大臣免許)が37条書面の交付をしていなかったことを理由に、業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。, 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。, 甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。, 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。, 甲県知事は、宅地建物取引業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、その旨を公告しなければならない。, [甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A]甲県知事は、Aが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消したときは、その旨を甲県公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法に公告しなければならない。, 甲県知事免許の宅建業者が、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。, 乙県知事は、乙県の区域内における宅建業者(甲県知事免許)の業務に関し指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。, 乙県知事は、宅建業者(甲県知事免許)が乙県の区域内における業務に関し宅建業法に違反している疑いがある場合、2週間以内にその旨を甲県知事に通知しなければならない。, 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。, 国交大臣免許の宅建業者が、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した場合、甲県知事から指導を受けることがある。, [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、事務の禁止の処分を受けることはない。, [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。, 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている宅建士に対し、甲県の区域内において宅建士として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。, 都道府県知事は、その登録を受けている宅建士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき、当該宅建士に対し、必要な指示をすることができる。, [甲県知事免許の宅建業者]Aが誇大広告等の禁止の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅建士に対して必要な指示をすることができる。, 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。, 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。, 宅建士は、宅建士証を紛失した場合、その再交付がなされるまでの間であっても、宅建士証を提示することなく、重要事項説明を行ったときは、宅建士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。, 宅建士は、宅建士証を他人に貸与してはならず、これに違反したときは、事務の禁止の処分を受けることがあるが、情状が特に重くても、登録を消除されることはない。, 甲県知事の登録を受けて、宅建業者Aの事務所aで専任の宅建士として従事しているBがAに事務所a以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示をすることを許し、Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は、Bに対し、2年間宅建士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。, 宅建士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合、1年間宅建士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。, 禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。, 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。, 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる, 不正手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日・場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、登録消除の日から5年を経過しなければ新たに登録を受けることができない, 不正手段により宅建試験を受験したとして、合格を取り消され、登録を消除されたときは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない, 宅建士試験に不正な手段で合格した場合、その後宅建士として業務に従事していても、その事実が発覚したときは、登録を消除されることがある, [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅建士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。, 宅建士が、宅建士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。, 甲県知事の登録を受けて、宅建業者Aの事務所aで専任の宅建士として従事しているBがCにBの名義の使用を許し、CがBの名義を使用して宅建士である旨の表示をした場合において、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Bの登録を消除しなければならない。, [甲県知事登録の宅建士]Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。, 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。, 宅建士証の亡失によりその再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅建士証を返納しなければならない。, 宅建士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅建士証を返納しなければならず、知事は登録を消除しなければならない。, 宅建士が宅建業者である場合、宅建業を廃止したときは、速やかに、宅建士証を返納しなければならない。, 宅建士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証を返納しなければならない。, 宅建士は、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。, 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。, 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、宅地建物取引業法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場含、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。, 国交大臣免許の宅建業者が、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した場合、甲県知事から必要な報告を求められることがある。, 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。.