先日、ワールドシリーズが終わりを告げたメジャーリーグは、早くもストーブリーグが到来。各チームが来季、そして数年先のチーム強化を目指してオフにFA市場に出てくる選手や、トレード補強を虎視眈々と狙っている状況だ。, 菅野智之、 有原航平、西川遥輝。今オフ、メジャー移籍が噂される“侍戦士”の現地評価は?. い意思を感じる猫, 猫の伸びきった寝姿に驚きの声, 上野動物園でゾウの赤ちゃん誕生, 「暖房まだ?」ウサギが無言の圧, 猫によるベッドの間違った使い方, 掃除機は絶対許さない会の姉妹猫, ストーブに「とろける」柴犬たち. 元千葉ロッテマリーンズの里崎智也は「選手がfa権を行使する理由」として、下記の4つに類型化している 。 夢追い型 巷間で取り沙汰されている、プロ野球に関する噂がある。発端は「高野圭佑 阪神タイガース」のツイッターアカウント。5月28日に「2020年現役npb選手。他球団から移籍した選手が1番多く使われてる背番号。30番説」とツイートした。 沢村拓一投手の今季成績は13試合に登板し1勝1敗1ホ... 何とこの日、同一球団同士では1ヶ月もしない間での2度目のトレードは超異例という、巨人の高田萌生投手(22)と、楽天高梨雄平投手の電撃トレード... 2020年プロ野球、今季の初トレードはやっぱり巨人だった。 国内FAとは、NPBが定める国内FA資格条件を満たし、この組織のいずれの球団とも選手契約を締結する権利を有する選手をいい、海外FAとは、NPBが定めるFA資格条件を満たし、外国のいかなるプロフェッショナル野球組織の球団をも含め、国内外のいずれの球団とも選手契約を締結する権利を有する選手をいう。, 選手はFA宣言したうえで移籍せずに前所属球団と契約することもできる。栗山巧や中村剛也のように、残留宣言の際に敢えて権限を行使したケースもある。FA移籍が成立した場合、一定の条件下で移籍先球団から移籍元球団へ金銭補償や人的補償が必要になる場合がある。現行制度では、外国人を除く年俸上位11位以下の選手(Cランク)のFA移籍においては補償は不要である。, 日本におけるFA制度は1993年のオフに導入され、2003年、2008年に改正が行われた。なお、この制度の前身として1947年から1975年まで10年選手制度があった。, 出場選手登録(一軍登録)145日を1年として換算し、規定の年数経過で権利を取得できる。ただし、1シーズンに145日を超えて一軍登録されても、145日までしかカウントされない。また、登録日数が145日に満たないシーズンが複数ある場合は、それらを合算して満145日ごとに1年として計算される。途中で所属球団が変わっても引き継いで計算される。また、クライマックスシリーズでの登録日数もカウントされる。開幕2カード目での先発予定のため開幕時点で登録されない場合、オールスター期間前後に登板間隔が10日以上となるために登録抹消される場合や、レギュラーシーズン終了からクライマックスシリーズのチーム初戦まで10日以上あるため自動的に登録抹消となる場合(2011年より制度化され、2010年に意図して実施された中日を含め適用)は、一定条件を満たせば登録扱いとなるなどの救済策もある。, 権利を行使する場合は、日本シリーズ終了の翌日から、土・日・祝日を除く7日以内にコミッショナー宛に文書で申請する。8日目の午後3時にコミッショナーより「FA宣言選手」として公示され、翌日より国内外全ての球団と契約交渉を行うことが可能となる。, FA宣言選手として公示された選手のFA権利再取得は、残留・移籍を問わず4年後。FA宣言選手として公示されなければ権利は翌年以降に持ち越される。2008年のルール改正により、国内FA権と海外FA権が分立したが、4年後に再取得した権利は全て海外移籍が可能なFA権とする。, また、外国人枠の選手がFA権を取得すると、行使の有無に関わらず翌シーズンからは外国人枠から外れ、一般の日本人選手と同等の扱いになる。現行制度下では、国内FA権取得を以ってこの条件を満たすこととなる。, 日本プロ野球では2007年より故障者選手特例措置制度を導入している。これは特定の条件を満たした選手の出場選手登録日数を救済する制度である。, 2月1日から11月30日の間にグラウンド上で発生した故障が原因で出場選手登録を抹消されたために、その年の出場登録日数が145日に達しない選手について、登録抹消を起点として二軍の公式戦に出場するまでの日数のうち、最大60日までがその年の出場選手登録の日数に加算される。シーズン中に数回に渡って登録抹消が起こった場合も、累計60日まで計算され、加えられる。, 前提条件として、前年の出場選手登録が145日以上であることが必要である。この制度により出場登録日数が加算された場合、翌年は適用の対象外となる。, この制度によってFA権を取得した初めての選手は2007年の福留孝介(取得当時は中日ドラゴンズ在籍)。2008年は大村直之(取得当時は福岡ソフトバンクホークス在籍、海外FA権)と多村仁(取得当時同球団所属、国内FA権)がこの制度で権利を取得した。, FA宣言をして国内の球団と契約した場合(宣言残留も含む)、以下に示した制約が生じる。, FA宣言した選手の翌シーズンの年俸は現状維持が上限となる。減額は無制限であり、通常の減額制限を超えての減額も可能であるが、年俸調停の申請はできない。, 年俸上限が現状維持なのは複数球団による過度な獲得競争を防止するためだが、契約年数や出来高払い(インセンティブ契約)、2年目以降の年俸の上昇に制約は無い。, ただし「特別な事情をコミッショナーに文書で申請し、コミッショナーがこれを認めた場合」(FA規約第7条から抜粋)は制限を超える金額での契約が可能。, 2016年に横浜DeNAから巨人に移籍した山口俊は当初推定年俸8,000万円と前年度の据置で発表されていたが、実際は上記の規約を巨人が申請し、コミッショナーが認めていたため、推定年俸2億5000万円程度で契約していたことが発覚した。, FA宣言した選手は年俸とは別に契約金を得ることが出来る。前球団に残留する場合は上限無し、移籍した場合は翌シーズンの年俸の半額が契約金の上限となる。契約内容によっては契約金無しの場合もある。, FA権を行使して他球団へ移籍したFA選手が補償対象選手(後述)の場合、移籍先球団は前球団に対して選手の旧年俸による金銭補償、および移籍先球団が保有する支配下選手のうち下記の選手を除いた中から、前球団が指名した選手1名を与える人的補償をしなければならない[2]。人的補償に指名された選手がこれを拒否した場合、その選手は資格停止選手となる。この場合と前球団が人的補償を求めない場合は追加の金銭補償をする[3]。, 複数年契約中やトレードなどで保有選手になった日本人選手もプロテクト枠に含まれなければ人的補償の対象になる。, 複数名のFA宣言選手と契約した場合には、それぞれの球団に異なる獲得可能選手リストを提示できる。万一、人的補償選手が複数の球団で重複した場合には、移籍先球団と同一連盟内の球団が優先される。同一連盟内であれば同年度の勝率が低い球団が優先される。, 補償に関する日程は、まずFA選手と移籍先球団との選手契約締結がコミッショナーより公示された日が起点となり、2週間以内にまず移籍先球団が上記の獲得制限選手を除いた選手名簿を提示する。この後起点より40日以内に全ての補償を完了しなければならないが、金銭補償に限り前球団の同意があれば40日を延長することができる。人的補償として選ばれた選手が移籍を拒否した場合、その選手は資格停止選手となり処分が解除されるまで試合をすることができなくなる。補償は金銭補償のみだった場合と同じになる。, 2019年、巨人監督の原辰徳は「FAの明るさ取り戻すため」という理由[5]で人的補償制度の撤廃を主張し、ソフトバンクの三笠杉彦GMも一定の理解を示したが[6]、中日を筆頭に「自軍を有利にしたいだけ」[7]として批難を受けている。, 獲得する選手が上記の補償対象選手の場合、直前のシーズンまで他の球団に在籍していたFA選手と翌年度の選手契約を結べる人数には2名までという制限がある。ただし公示されたFA宣言選手が多い場合は以下のように緩和される。, FA宣言前からその球団に所属していた選手(すなわち、FA権を行使しての残留選手)及びランクCの選手はこれに含まれない。, FA権を行使して海外の球団へ移籍した場合は、国内FAと異なり、上記のような制約は生じない。ただし例外として、以下のような場合には制約が生じる。, FA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本のプロ野球球団と契約を交わさなかった選手のうち、翌12月1日以降に日本のプロ野球球団と選手契約を交わした場合は、補償対象選手であっても前球団への補償を必要としない。そのため、FA宣言により他国のプロ野球球団へ移籍し、上記の翌々年の11月30日までに日本のプロ野球球団へ再度移籍する場合はこれに該当せず、最後に在籍した日本の前球団への補償が必要となる。, 元千葉ロッテマリーンズの里崎智也は「選手がFA権を行使する理由」として、下記の4つに類型化している[8][9]。, 里崎曰く「FA権(の行使)はもろ刃の剣」であるという。理由として「移籍先で評価を得られなかったFA選手は引退後、球界から永久に声がかからない可能性だってある」と述べている[10]。, FA権を取得する選手の数は毎年60から70人だが、実際に移籍する選手は2011年以降では1年当たり2,3名ほど。, 現行制度では、FA権を行使した選手が新たな球団と契約を締結できず、さらに元の球団との再契約にも至らなかった場合、所属球団がなくなる可能性がある。特に移籍先が国内12球団に限定される国内FAの場合、その問題はより顕著である。, 国内FA権を行使した選手は、11月末の時点で移籍先が見つからなかった(別の球団からオファーがなかった)場合、FA宣言時に所属していた球団(元の球団)の保留選手名簿に名前が記載される[11]。この場合、FA宣言した選手は元の球団を含むNPB所属球団と引き続き交渉を続けることができるが、いずれとも契約できなかった場合はプレーする球団を失う。一方、球団は選手枠を1つ費やさなければならないうえ[12]、翌年1月10日以降は保留手当を支払う義務を負う[13]。, この状態が解消されるには、FA宣言した選手が国内の別の球団と契約を結ぶか、元の球団が当該選手を自由契約にしなくてはならない。ただ、保留選手名簿に記載された時期は、すでにそのシーズンの戦力外通告の期間が経過した後であり、その時期に選手の同意なしに自由契約にすることは選手会からの反発を受けるため、NPB所属球団は翌シーズンの10月1日に事実上の戦力外通告を行い、自由契約として公示される前日の11月30日まで保留手当を支払わなければならなくなる。また、選手の同意が得られたとしても、自由契約となった場合はFA移籍のような契約金が得られず、大幅減俸での契約も可能となるため、選手は不利な内容での契約を強いられる恐れがある。, これらの問題が現実化したものとして、2009年に国内FA権を行使した北海道日本ハムファイターズの藤井秀悟の事例が挙げられる。藤井は、他球団への移籍を希望して11月9日にFA権を行使した[注 15]が、同月末の時点で国内球団からオファーはなく、日本ハムにも再契約の意思がなかったため、保留者名簿に藤井の名前が記載された[15]。一時はプロ野球選手会が懸念を表する事態にもなったが[16]、12月8日に読売ジャイアンツへの移籍が合意に至ったため、最終的に「所属球団なし」の状態は免れることになった。, 2015年11月15日には広島東洋カープの木村昇吾がFA権を行使したが、当時広島はFA宣言後の残留を認めておらず、その他の球団からも公示から1ヶ月が経っても動きがなかった。その後木村は埼玉西武ライオンズの入団テストを受け、2016年2月5日に西武と1年契約を結んだ。なお、この場合でもNPBの規定上FA権の行使による移籍となる。, 先述の「所属球団を失う恐れ」とも関係するが、選手がFA権を取得した場合、それを口実として、球団側が「事実上の構想外」としてなかば退団へと追いやって、選手にとってなかば不本意的な感じでのFA権行使になるケースが少なからず発生している。背景としては選手がFA権を取得する場合、年俸が高騰することが多いので、球団の財政的に高騰する(と思われる)年俸に対応できないと判断された場合、あるいは高騰する(と思われる)年俸に見合う成績を見込めるとは言いがたいと判断された場合が挙げられる[17]。, これに該当し得る事例として先述の藤井の他、仲田幸司(1995年:阪神→ロッテ)、西崎幸広(1997年:日本ハム→西武)、小宮山悟(1999年:ロッテ→横浜)、今江敏晃(2015年:ロッテ→楽天)、陽岱鋼(2016年:日本ハム→巨人)が挙げられる。仲田、今江及び陽はFA権行使に当たって必ずしも移籍を望んでいるわけではなかったが、所属球団との下交渉の過程で「(来季以後の)戦力構想に入っていないと感じた」などとのことで、FA権行使を表明する会見は結果として事実上の「退団会見」となってしまった[18][19][20]。西崎と小宮山は、FA権を行使することなく西武、横浜へとそれぞれ移籍している。これらは球団の主力選手でありながら、球団に対する物言いの多さからFA権取得と成績低下が重なった時期に、トレードや自由契約で「事実上の構想外」とされた例である[21][22]。, 表の年は、該当選手がFA権を行使した年のことであり、移籍先が翌年1月1日以降に決まった選手も同年扱いとする。, FA制度の前身にあたる制度。1947年4月14日に連盟・経営者側と選手会の合意により導入。1952年12月24日発行の野球協約により抜本改正され、1975年限りで全廃された。, プロ入りから10シーズン以上現役選手として同一球団に在籍した者は「自由選手」として表彰され、所属球団を自由に移籍する権利が与えられた。, 1952年の改正後は、10シーズン以上現役選手として球団に在籍した者に対しコミッショナーが10年選手に指名した。10年間フランチャイズ・プレイヤーだった「A級」と、単に10年間現役だった「B級」に大別された。A級は「ボーナス受給の権利」と「自由移籍の権利」、2つのうち任意の選択肢を与え、B級は「ボーナス受給の権利」を与えた。また、A・B級双方とも引退試合の主催権利が与えられた。再取得は3年後。, 1993年のFA制度導入時にはプロテクト枠は40人あったが、1996年には35人、2003年に30人と徐々に削減され、2004年から28人となっている, 4年連続二桁勝利などの活躍も高く評価されなかったことや、『球団側からFA権を取っても必要とする球団はないなどと言われた』という一部報道がなされたことに腹が立ったことがFA移籍の主たる理由であった。, 都内に住む義父の看病が出来る環境でのプレーを望んだことがFA移籍の主たる理由であった。, 「FA宣言を契機に、家族と共に暮らせる環境でプレーしたい」がFA移籍の主たる理由であった。, 2011年のシーズン途中に、出場機会の減少などからロッテから巨人へとトレード移籍していたが、2011年のシーズンオフの際にロッテ側の球団首脳陣が交代したことなどによりチーム復帰への障害がなくなったことが、FA移籍の主たる理由であった。, FA制度の提唱者でありFA制度に向けての改革委員長を務めた経緯から、後へ続く選手へ道を切り開く意図でFA宣言をした。, 翌シーズンからの監督就任を要請されたが、現役続行を希望したことがFA移籍の主たる理由だった。, 事実上の戦力外となっていたが功労者に戦力外通告を出すわけにはいかないため、球団は残留を勧めた上でトレード先を模索。その後、再取得した権利でFA宣言をした。, 藤井は後に写真週刊誌のインタビューで「事実上の戦力外通告だったが、球団の配慮で表向きはFA宣言ということになった」と、自ら進んで権利を行使したわけではないことを明かしている。, 2004年までの球団名は「福岡ダイエーホークス」、大村が移籍した2005年以降の球団名は「福岡ソフトバンクホークス」である。, 和田が在籍していた2007年までの球団名は「西武ライオンズ」、石井一が移籍した2008年以降の球団名は「埼玉西武ライオンズ」である。, 村田が在籍していた2011年までの球団名は「横浜ベイスターズ」、鶴岡・小池が移籍してきた2012年以降の球団名は、「横浜DeNAベイスターズ」である。, ソフトバンク・三笠GM 巨人・原監督の「FA人的補償撤廃」提言に一部賛成、2019年12月18日閲覧。, 中日 原監督の「DH制導入&人的補償廃止」提言に断固反対、2019年11月19日閲覧。, http://www.nikkansports.com/baseball/column/satozaki/news/1740488.html, https://www.youtube.com/watch?v=L5S-CTODxM8, http://www.nikkansports.com/baseball/column/satozaki/news/1740954.html, http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2015/11/11/kiji/K20151111011485430.html, http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2016/11/08/kiji/K20161108013684430.html, 【10月3日】1997年(平9) 西崎幸広 事実上の戦力外通告 ハム ベテラン大量解雇, 【1月4日】1999年(平11) 小宮山悟、ケンカ売る「球団改革しなけりゃ出て行く」, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=フリーエージェント_(日本プロ野球)&oldid=80384539, 2007年以降のドラフトで入団した大学生・社会人選手 - 累計7年(通算1015日)経過で取得したFA権で移籍した初の選手。, 登録名は「大和」。本名以外の登録名のままFA移籍した初の選手。補償選手はプロ1年目。, 2度目のFA移籍。過去にFA移籍で退団した球団に復帰した初の選手及び平成最後の無償によるFA移籍, 直近のドラフトで獲得した新人選手(本契約がFA期間も過ぎた11月以降となり、そもそも保有選手ではない), 金銭補償 - 移籍先球団は旧年俸の80%(2度目以降のFAでは40%)を前球団へ支払わなければならない。, 人的補償 - 移籍先球団は前球団が指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならない。ただし前球団が求めない場合は、旧年俸の40%(2度目以降のFAでは20%)を前球団へ支払わなければならない。, 人的補償なし - 移籍した選手の旧年俸の1.2倍(2度目以降のFAでは旧年俸の0.6倍)。, 人的補償あり - 移籍先球団が指定した獲得制限外の選手1名と選手の旧年俸の0.8倍の金銭(2度目以降のFAでは獲得制限外の選手1名+旧年俸の0.4倍の金銭)。, 各球団ごとに日本人選手の前球団の旧年俸順に上位3位までをランクA、4位から10位までをランクB、11位以下をランクCとランク付けされ、ランクAとランクBの選手が補償対象選手となる。, 金銭補償 - 移籍先球団はランクAの選手獲得の場合は旧年俸の50%(2度目以降のFAでは25%)を、ランクBの選手獲得の場合は旧年俸の40%(2度目以降のFAでは20%)を前球団へ支払わなければならない。, 人的補償 - 移籍先球団は前球団が指名した上記の獲得制限外の選手1名を与えなければならない。ただし前球団が求めない場合は、ランクAの選手獲得の場合は旧年俸の30%(2度目以降のFAでは15%)、ランクBの選手獲得の場合は上記の獲得制限外の選手1名または旧年俸の20%(2度目以降のFAでは10%)を前球団へ支払わなければならない。, 小宮山以外にも、FA移籍して所属した海外球団の在籍期間が短く、この規定に該当して補償が発生した選手もいたが、いずれも補償の必要がない前球団へ復帰、または海外の他球団へ移籍しており、この規定による前球団への補償が発生した事例はない。, 「種」とは行使したFA権の種類を意味し、「国」は国内FA権、「外」は海外FA権を表す。, この年、A級10年選手の権利を得た田宮はボーナスを貰うつもりでいたが、当時のコミッショナー機関が「A級権利でボーナスを得て残留すればその選手はA級のままであり、移籍自由の権利は残る」との見解を示した。本来、A級権利のどちらを行使しても再取得時にはB級になり、権利もボーナス受給だけになるはずだったが、当時はこの部分が明文化されておらず、このコミッショナー見解が正式とされてしまった。近い将来移籍してしまう可能性のある選手にボーナスは出せないと考えたタイガースのフロントはボーナスの金額交渉に消極的になり、最終的に田宮側に契約意思が無いことを通知、田宮はやむなく移籍権利を行使して移籍した。, 田宮の一件以後規約が一部改正され、「A級10年権利でボーナスを得た場合、3年後の再取得時にはB級となるが移籍権利は残る。ただし、移籍交渉の順番はシーズンの順位による.